鉱業法の一部を改正する法律(探査の許可の取消し等に関する規定)
令和6年5月24日|p.55
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(探査の許可の取消し)
第百十条 経済産業大臣は、第百七条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、当該許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第百七条第一項の許可又は前条第一項の規定による変更の許可を
受けたとき。
二 その者が行う探査の方法が第百八条第一号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなったと
き。
三 第百八条第二号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。
四 その者が行う探査が第百八条第三号から第五号までに掲げる基準のいずれかに適合しなくなっ
たとき。
五 第百三十条第一項の規定により第百七条第一項の許可又は前条第一項の規定による変更の許可
に付された条件に違反したとき。
(違反行為に対する措置)
第百十一条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の
中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることが
できる。
一 第百七条第一項又は第百九条第一項の規定に違反して探査を行った者
二 第百三十条第一項の規定により第百七条第一項の許可又は第百九条第一項の規定による変更の
許可に付された条件に違反した者
(探査の結果の報告)
第百十五条 経済産業大臣は、貯留層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必
要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百七条第一項の許可を受けた者
に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。
第五章 土地の使用及び収用
(土地の立入り)
第百十六条 貯留事業等を行おうとする者、貯留事業等の許可の申請をした者若しくは貯留事業者等
又は導管輸送事業を行おうとする者若しくは導管輸送事業者は、その貯留等工作物又は導管輸送工
作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受け
て、他人の土地に立ち入ることができる。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があったときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、
意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知し
なければならない。
4 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを
証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(損失の補償)
第百十七条 前条第一項の許可を受けた者は、同項の規定による行為により他人に損失を与えたとき
は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければ
ならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定め
るところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することがで
きる。
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第百十二条 第百七条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者であ
る法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である
法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合
に限る。)において、あらかじめ当該合併又は分割について経済産業省令で定めるところにより経済
産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割
により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2 第百八条(第二号イハ及びホを除く。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認につ
いて準用する。この場合において、同条第二号中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若し
くは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」
と読み替えるものとする。
(探査の許可を受けた者の相続)
第百十三条 第百七条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以
上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定
したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうと
するときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を
受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日
又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百七条第一項又は第百九条
第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第百八条(第二号イからハまで及びホ並びに第六号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認
について準用する。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第百七条第一項の許可を受けた者の地位を承継
する。
(土地の使用)
第百十八条 貯留事業者等は、許可貯留区域等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に
係る次に掲げる目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えること
が著しく困難なときは、これを使用することができる。
一 坑井の開設その他貯留等工作物の設置
二 火薬類、燃料その他の重要資材又は土石の置場の設置
三 道路の開設又は電気工作物の設置
四 貯留事業等のための事務所又は貯留事業等に従事する者の宿舎の設置
2 導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置す
ることが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用
することができる。
(土地の収用)
第百十九条 貯留事業者は、許可貯留区域又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る前
条第一項各号に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが
著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であっ
て、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。
2 導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置し
た結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、
なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが
著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。
(国に関する特例)
第七十四条 国の機関が行う探査(国の機関が他の者に委託して行う場合を含む。)については、第百
七条第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行お
うとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。