法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第47号
署名者内閣総理大臣

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年5月24日|p.47

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(貯留事業停止命令) 第四十二条 主務大臣は、貯留事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貯留事業者に対し、期間を定めて当該貯留事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第十五条、前条第二項、次条第三項、第四十四条第二項、第四十八条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項若しくは第三項、第六十八条第二項、第六十九条第四項、第七十三条、第七十四条第三項若しくは第七十五条第五項の規定による命令又は第六十七条第二項若しくは第三項の規定による制限に違反したとき。 二 第四十条の規定に違反して、認可貯留事業実施計画によらないで貯留事業を行ったとき。 三 第四十三条第一項の規定により貯留事業の許可又は第三十八条第一項の認可若しくは第三十九条第一項の規定による変更の認可に付された条件に違反したとき。 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視) 第四十三条 貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層の温度・圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるものを監視しなければならない。 2 貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定による監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を適切に監視していないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保) 第四十四条 貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了したときから第五十三条第五項の許可を受けるまでの間における前条第一項の規定による監視に要する費用その他の当該貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、引当金の積立てその他の当該費用に充てるための資金を確保するための措置として経済産業省令で定めるものを講じなければならない。 2 経済産業大臣は、貯留開始貯留事業者が前項の経済産業省令で定める措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができる。 (拠出金) 第四十五条 貯留開始貯留事業者は、機構が行う第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次条第一項において同じ)、貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域ごとに、機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 前項の拠出金の額は、許可貯留区域ごとの第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために十分なものとするために経済産業省令で定める基準に従い、機構が定める。 3 貯留開始貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画、第四十三条第一項の規定による監視の結果その他経済産業省令で定める事項を機構に届け出なければならない。 4 機構は、拠出金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金の額を貯留開始貯留事業者に通知しなければならない。 6 経済産業大臣は、第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務に要する費用に充てるための資金の確保の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金の額の変更をすべきことを命ずることができる。 (拠出金の納付の期限等) 第四十六条 前条第一項の規定による拠出金の納付は、各年度の三月一日(その年度に貯留層への二酸化炭素の注入を新たに開始した許可貯留区域に係る拠出金にあっては、その注入を新たに開始した日の属する年度の翌年度の三月一日)までにしなければならない。 2 機構は、拠出金を前項の納期限までに納付しない貯留開始貯留事業者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。 4 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。 (督促及び滞納処分) 第四十七条 機構は、貯留開始貯留事業者が前条第一項の納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。 2 機構は、前項の規定による督促をするときは、貯留開始貯留事業者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 機構は、第一項の規定による督促を受けた貯留開始貯留事業者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。 4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。 5 機構は、第一項の規定による督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 (漏えい時の措置) 第四十八条 貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。 2 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 (定期の報告) 第四十九条 貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画の実施状況(第四十三条第一項の規定による監視の結果を除く。)を主務大臣に報告しなければならない。 (特定貯留事業約款) 第五十条 特定貯留事業者(他の者の委託を受けて行う貯留事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「特定貯留事業」という。)を行う貯留事業者をいう。以下同じ。)は、特定貯留事業に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定貯留事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 特定貯留事業者は、前項の規定による届出をした特定貯留事業約款以外の条件により特定貯留事業を行ってはならない。ただし、その特定貯留事業約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件により特定貯留事業を行うときは、この限りでない。 3 経済産業大臣は、特定貯留事業約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、相当の期限を定め、その特定貯留事業約款を変更すべきことを命ずることができる。 一 第一項の規定による届出に係る特定貯留事業約款により二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするとき。 二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。 三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第47頁
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