法律令和6年5月24日

放送法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第27号
署名者内閣総理大臣

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放送法の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.27

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四 任意的配信業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。 五 第二十条第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 六 第二十条第二項第三号の業務にあつては、利用者(同号に規定する配信について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。 3 協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。 4 協会は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。 5 協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 6 総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。 一 第一項の認可を受けた実施基準が第二項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告 二 協会が第三項の規定に違反している場合 第一項の認可を受けた実施基準に従い任意的配信業務を行うべき旨の勧告 7 総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第二項の認可を取り消すことができる。 第二十二条中「前条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。 第二十二条の三第一項中「第二十九条第一項第一号オ」を「第二十九条第一項第一号オ」に改める。 第二十九条第一項第一号ク中「オー」を、「ヤー」に改め、同号クを同号マとし、同号中オをやとし、ウからノまでをノからクまでとし、同号ム中「第二十条第二十一項」を、「第二十条第十二項」に改め、同号ムを同号キとし、同号中ラをウとし、ヨからナまでをしらからムまでとし、同号カ中「第二十条第十ニ項」を「第二十一条の二第一項」に、「同条第十六項」を「同条第五項」に改め、同号力を同号タとし、同号中ワを力とし、カの次に次のように加える。 ヨ 第二十条の四第一項に規定する業務規程 第二十九条第一項第一号ヲを同号ワとし、同号ル中「第六十四条第一項」を「第六十四条第八項第一号」に改め、同号ルを同号ラとし、同号中ヌをルとし、リをヌとし、チの次に次のように加える。 リ 必要的配信の休止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。) 第六十四条第一項を次のように改める。 次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 一 特定受信設備を設置した者 二 特定必要的配信の受信を開始した者 第六十四条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項第一号中「事項」の下に「(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)」を加え、同項第二号中「設置の日」の下に「又は特定必要的配信の受信開始の日」を加え、同項一項の次に次の二項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。 一 住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの イ 他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者 ロ 当該者と住居等及び生計を共にする者が他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者 二 その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者
3 協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。 第六十四条に次の一項を加える。 8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 受信契約 協会の放送又は配信の受信についての契約 二 認可契約条項 第五項の認可を受けた受信契約の条項 三 特定受信設備 協会の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のもの イ 放送の受信を目的としない受信設備 ロ ラジオ放送又は多重放送に限り受信することのできる受信設備 四 住居等 住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所 五 住居内設置等 次のいずれかに該当する行為 イ 特定受信設備を住居等に設置すること。 ロ 特定必要的配信の受信を開始すること(認可契約条項で定める基準に照らし、他の者(自己と住居等及び生計を共にする者を除く。)に視聴させ、又は閲覧させることを目的としていることが明らかであると協会が認める場合を除く。)。 ハ 契約者識別情報 第一項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの 六 第六十五条第一項中「行うこと」の下に「及びこれらの放送の放送番組の配信を行うこと」を加える。 第六十七条第一項中「協会国際衛星放送に要する費用」の下に「(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)」を加える。 第七十条第四項中「により」の下に「同条第八項第一号に規定する」を加える。 第八十六条の見出し中「放送」を「放送等」に改め、同条第一項中「又はその放送」の下に「若しくは必要的配信」を加え、同条第三項中「その放送」の下に「又は必要的配信を「又は」の下に「第二十条の三第四項若しくは」を加える。 第二百七十七条第一項第二号中「実施基準の認可」、同条第二十一項」を削り、「基幹放送局提供子会社への出資の認可」の下に「第二十条の四第六項及び第七項(業務規程の変更の勧告及び命令、第二十一条の二第一項(実施基準の認可)を加え、「第六十四条第二項及び第三項」を「第六十四条第四項及び第五項」に改め、「第八十六条第一項(放送)の下に「等」を加え、同項第四号中「第二十条第十九項」を「第二十一条の二第七項」に改め、同項第五号中「同条第三十一号」を「同条第三十三号」に、「同条第三十二号」を「同条第三十四号」に、「第六十四条第四項」を「第二十条第一項第四号(放送番組の配信を行う期間、第二十条の三第一項(配信用設備等の基準)、同条第四項(報告を要する重大事故の基準)、同条第十項(配信の品質の制限その他の措置)、第六十四条第六項」に改める。 第百八十五条第二号中「若しくは第二十一項」を削り、「第二十条の二第一項」の下に「、第二十一条の二第一項」を加え、「第六十四条第二項若しくは第三項」を「第六十四条第四項若しくは第五項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。 三 第二十条の三第五項又は第二十条の四第七項の規定による命令に違反したとき。
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放送法の一部を改正する法律 - 第27頁
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