法律令和6年5月24日

鉱業法等の一部を改正する法律(罰則及び附則)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第24号
署名者内閣総理大臣

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鉱業法等の一部を改正する法律(罰則及び附則)

令和6年5月24日|p.58

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第四百四十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁 刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十二条第三項若しくは第四項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。 二 第二十一条第九項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十三条第二項(第 五十七条第五項及び第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反し たとき。 三 第七十八条第一項の規定による届出をしないで導管輸送事業を行い、又は虚偽の届出をしたと き。 四 第百四条第二項の規定による検査の業務の停止の命令に違反したとき。 第四百四十三条 第五十二条、第六十六条第三項若しくは第八十四条の規定による命令又は第六十七条 第二項若しくは第三項若しくは第八十六条第二項若しくは第三項の規定による命令若しくは制限に 違反したときは、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
第四百四十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰 金に処する。 一 第十五条、第四十一条第二項、第四十三条第三項、第四十八条第二項、第五十条第三項若しく は第五項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十八条第二項 第八十七条において準用 する場合を含む。)、第六十九条第四項、第七十三条(第八十九条において準用する場合を含む。)、 第七十四条第三項、第八十二条第三項若しくは第五項、第八十三条第二項又は第八十八条第三項 の規定による命令に違反したとき。 二 第五十条第二項、第六十七条第一項、第八十二条第二項又は第八十六条第一項の規定に違反し たとき。 三 第六十六条第一項又は第二項の規定による措置を講じなかったとき。 四 第七十一条第一項(第八十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して作業監督者を 選任しなかったとき。 五 第七十五条第一項から第三項まで又は第九十条第一項から第三項までの規定に違反して貯留等 工作物又は導管輸送工作物の設置又は変更の工事をしたとき。 六 第七十五条第五項又は第九十条第五項の規定による命令に違反して貯留等工作物又は導管輸送 工作物の設置又は変更の工事をしたとき。 七 第九十一条第一項の規定に違反して導管輸送工作物を使用したとき。
第四百四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の 罰金に処する。 一 第三十五条第三項、第三十七条第三項、同条第六項(第五十八条第三項において準用する場合 を含む。)、第四十五条第三項、第五十条第一項、第五十七条第一項(第六十四条第二項において 準用する場合を含む。)、第五十八条第二項、第六十九条第一項若しくは第二項、第七十一条第二 項(第八十九条において準用する場合を含む。)、第七十五条第七項若しくは第八項、第七十九条 第二項、第八十条第一項、第八十二条第一項、第八十八条第一項若しくは第二項、第九十条第七 項若しくは第八項又は第九十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第四十三条第二項、第四十八条第一項、第四十九条(第六十四条第一項において準用する場合 を含む。)又は第六十八条第一項(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告を せず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第五十条第四項又は第八十二条第四項の規定に違反したとき。 四 第七十四条第四項若しくは第二項、第七十六条第一項、第七十七条(第九十二条において準用 する場合を含む。)、第八十一条又は第九十一条第三項の規定に違反して記録を作成せず、若しく は虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったとき。
五 第百五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に同条に規定する事項の記載をせず、若しく は虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 六 第百七条第四項の規定に違反して許可証を携帯しないで探査を行ったとき。 七 第百十五条の規定による命令に違反したとき。 八 第百十六条第四項の規定に違反して、同項の書面を携帯せず、又はこれを提示しないで他人の 土地に立ち入ったとき。 九 第三百三十条第一項の規定により付された条件(貯留事業等の許可又は第百七条第一項の許可若 しくは第百九条第一項の規定による変更の許可に係るものに限る。)に違反したとき。 十 第百三十二条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚 偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若し くは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした とき。
第四百四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は 人の業務に関し、第百四十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法 人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第四百四十七条 第百条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えず、財務諸表等に記載すべき 事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請 求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第四百四十八条 第二十二条第七項(第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第 二項、第六十条第三項、第七十八条第三項、第八十条第二項又は第百九条第三項の規定による届出 をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十二条の規定 公布の日 二 第一章、第四章、第百三十条、第百三十二条第三項、第五項及び第六項、第百三十三条(第百 七条第一項、第百九条第一項及び第百十条に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項、第百三十 八条並びに第百三十九条の規定(これらに係る罰則を含む。)並びに附則第五条、第六条及 び第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、 同章第三節第三款(第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘権に係る部分に限る。)、 第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条 第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三 十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項 に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第 百三十七条第二項の規定 これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条 から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して六 月を超えない範囲内において政令で定める日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、我が国における貯留事業の実施状況、諸外国 における貯留事業に相当する事業の実施状況及び当該事業に係る制度等を勘案し、必要があると認 めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと する。
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鉱業法等の一部を改正する法律(罰則及び附則) - 第58頁
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