法律令和6年5月24日
低炭素水素等供給等の促進に関する法律案の要綱(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号号外第124号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 号外第124号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
ロ 認定供給等事業者(認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用事業者又は3の㈠の⑶の者をいう。以下同じ。)が共同して使用する供給等施設であって、認定供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の貯蔵又は輸送の用に供する施設その他の認定供給等事業計画の実施に必要な施設の整備に必要な資金
⑴ の業務に附帯する業務を行うこと。(第一〇条関係)
(二) 港湾法の特例
⑴ 3の㈠の⑷のイに掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が3の㈠の⑴又は㈡の⑴の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第三七条第一項の許可があったものとみなすこととした。(第二一条第一項関係)
⑵ 港湾法第三八条の二第一項及び第四項の規定は、認定供給等事業者が3の㈠の⑷のロに掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って3の㈠の⑷のロの行為をする場合には適用しないこととした。
(三) 高圧ガス保安法の特例
⑴ 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガス(低炭素水素等である高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二〇四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)の製造(容器に充塡することを含む。以下同じ。)をしようとする認定供給等事業者であって同法第五条第一項第一号に該当するものは、事業所ごとに、経済産業大臣の承認を受けることができるものとする等、当該承認を受けた者(以下「承認製造者」という。)について所要の規定を設けることとした。(第二十二条~二六条関係)
⑵ 認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法第一六条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を受けることができるものとする等、当該承認を受けて設置する貯蔵所(以下「承認貯蔵所」という。)について所要の規定を設けることとした。(第一七条~第二一条関係)
⑶ 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入を要した高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、経済産業大臣が行う輸入検査を受け、これらが高圧ガス保安法第二三条第一項に規定する輸入検査技術基準に適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができるものとする等、輸入検査の認定等について所要の規定を設けることとした。(第二二条関係)
⑷ 承認製造者又は承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に係る承認の取消し等について所要の規定を設けることとした。(第二三条関係)
⑸ 経済産業大臣は、⑴若しくは⑵の承認又は⑶の認定をした場合等においては、遅滞なく、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする等、通知等について所要の規定を設けることとした。(第二四条関係)
⑹ 承認製造者は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定にかかわらず、その特定製造期間(⑴の承認の日から当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、同項の許可を受けないで、⑴の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行うことができるものとする等、承認製造者等に係る同法の特例について所要の規定を設けることとした。(第二五条関係)
⑺ 高圧ガス保安協会の業務等について所要の規定を設けることとした。(第二六条・第三〇条関係)
(四) 道路の占用の特例
⑴ 国土交通大臣は、3の㈠の⑴又は㈡の⑴の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は3の㈠の⑶の者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する導管(ガス事業法(昭和二十九年法律第五一号)第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものに限る。以下単に「導管」という。)がこれらの者により道路に設置されるものであるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第一八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならないこととした。(第三一条第一項関係)
⑵ 道路管理者は、認定供給等事業計画に従って認定供給等事業者が設置する導管について、道路法第三二条第一項又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三三条第一項の政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならないこととした。(第三一条第二項関係)
5 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項等
⑴ 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項
経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため、水素等供給事業者(以下「水素等供給事業者」という。)が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第三二条第一項関係)
⑵ 指導及び助言
経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、㈠の判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができることとした。(第三三条関係)
⑶ 勧告及び命令
⑴ 経済産業大臣は、水素等供給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定水素等供給事業者」という。)の低炭素水素等の供給の状況が㈠の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定水素等供給事業者に対し、その判断の根拠を示して、低炭素水素等の供給の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができることとした。(第三四条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の勧告を受けた特定水素等供給事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第三四条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の勧告を受けた特定水素等供給事業者が、⑵によりその勧告に従わなかった旨を公表された後においてなお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、低炭素水素等の供給の促進を著しく害すると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定水素等供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第三四条第三項関係)
6 雑則
⑴ 資金の確保
国は、3の㈠の⑴の認定を受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は3の㈠の⑶の者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めることとした。(第三五条関係)
⑵ 承認の条件
4の㈢の⑴及び⑵の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができるものとする等、承認の条件について所要の規定を設けることとした。(第三六条関係)
⑶ 報告の徴収
主務大臣は、認定供給等事業者に対し、認定供給等事業計画の実施状況に関し報告を求めることができるものとする等、報告の徴収について所要の規定を設けることとした。(第三七条関係)
⑷ 立入検査
経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者等についてその特定製造期間等において、これらの者の事務所等に立ち入り、これらの者の帳簿等を検査
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →