法律令和6年5月24日

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
法令番号法律第三九号
署名者内閣総理大臣

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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律

令和6年5月24日|p.15-16

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(六)主務大臣等 (1)この法律における主務大臣は、次のイ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める大臣とすることとした。 イ海域の貯留層における貯留事業に関する事項(貯留事業場における保安に関する事項を除く。)経済産業大臣及び環境大臣 ロイに掲げる事項以外の事項経済産業大臣(第一三六条第一項関係) (2)この法律における主務省令は、(1)のイ又はロに掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該(1)のイ又はロに定める主務大臣の発する命令とすることとした。(第一三六条第二項関係) (七)権限の委任 (1)この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができることとした。(第一三七条第一項関係) (2)この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができることとした。(第一三七条第二項関係) 12罰則 罰則について所要の規定を設けることとした。第一四○条~第一四八条関係) 13その他 その他所要の規定を設けることとした。 14附則 (一)検討 政府は、この法律の施行後五年を目途として、我が国における貯留事業の実施状況、諸外国における貯留事業に相当する事業の実施状況及び当該事業に係る制度等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条関係) (二)経過措置 (1)この法律の施行の際現に貯留事業を行っている者(以下「既存貯留事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、2の(二)の(1)にかかわらず、引き続き貯留事業を行うことができることとした。(附則第三条第一項関係) (2)既存貯留事業者は、施行日から起算して六月を経過する日後も引き続きその貯留事業を行っている区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、同日までに経済産業大臣に申請して、その許可を受けることができることとした。(附則第三条第二項関係) (3)許可を受けた既存貯留事業者(以下「許可既存貯留事業者」という。)については、当該許可を受けた日において貯留事業の許可を受けた貯留事業者(同日において既に(2)の申請に係る貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している場合にあっては、貯留開始貯留事業者)とみなして、この法律の規定(一部の規定を除く。)を適用することとした。(附則第三条第六項関係) (4)5のハの(1)は、許可既存貯留事業者が(2)の許可を受けた時点において既に開始している貯留等工作物の設置又は変更の工事については、適用しないこととした。(附則第四条関係) (5)8の施行の際現に8の(一)の探査を行っている者は、8の施行の日から起算して一月間(当該期間内に8の(一)の許可の申請をした場合には、当該申請について処分がある日までは、8の(一)にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができることとした。(附則第五条関係) (三)このほか、この法律の施行に伴う所要の経過措置等について定めることとした。(附則第六条、第八条、第二十一条、第十五条及び第二〇条~第二二条関係) (四)関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第七条、第九条、第一〇条、第一二条~第一四条及び第一六条~第一九条関係) 15施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。 ◇風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(法律第三九号)(防衛省) 1総則 この法律は、風力発電設備の設置等により自衛隊等の使用する電波の伝搬障害が生ずるおそれを回避するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設することにより、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保することを目的とすることとした。(第一条関係) 2電波障害防止区域の指定 防衛大臣は、次に掲げる自衛隊等の活動について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれがあり、これを防止して電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度において、それぞれの区分に応じ、それぞれに定める区域を電波障害防止区域として指定することができることとした。 (一)弾道ミサイル等に対する破壊措置、領空侵犯に対する措置等のために必要なレーダーを用いてする監視当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材と水平線とを結んだ平面のうち、想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域 (二)自衛隊等の航空機による着陸又は飛行の安全確保のために必要なレーダーを用いてする誘導又は監視(1)又は(2)の区域 (1)自衛隊等が管制業務を行う飛行場の進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該外側底辺に平行な直線で当該外側底辺からの水平距離が一・二キロメートルであるものにより囲まれる部分を地上に投影した区域のうち、滑走路の短辺を起点とした水平面から勾配が一・四度で伸びる平面のうち、その高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域でもある区域 (2)自衛隊等の防衛施設であって面積が九〇〇ヘクタール以下であるもののうち防衛省令で定めるものの周囲五キロメートル以内の区域及び自衛隊等の防衛施設であって航空機による射撃又は爆撃を行うものに接続する陸上部分のうち長辺が二〇キロメートル以内、短辺が五キロメートル以内からなる長方形の区域並びにこれらの区域と当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材とを結んだ平面のうちその高さが想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域 自衛隊の使用する人工衛星の無線局と当該人工衛星との間で行われる無線通信当該無線局を起点とした水平面から仰角三度で伸びる平面のうち、その高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域(第三条関係) 3電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る手続 (一)風力発電設備の設置者は、電波障害防止区域内において風力発電設備の設置等に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該風力発電設備に係る位置、風車高、形状、その者が風力発電設備の設置等に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその他必要な事項を防衛大臣に届け出なければならないこととした。(第四条関係) (二)防衛大臣は、風力発電設備の設置者が、(一)の届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、風力発電設備の設置等に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知ったときは、直ちに、当該風力発電設備の設置者に対し、期限を定めて、(一)により届け出るべきものとされている事項を防衛大臣に届け出るべきことを命ずることとした。(第五条関係)
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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 - 第15頁
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