告示令和6年5月23日

農林水産省告示第十二号(11件)

掲載日
令和6年5月23日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出要点

岡山県苫田郡鏡野町における保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名岡山県苫田郡鏡野町における保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第十二号(11件)

令和6年5月23日|p.3-4

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一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県秩父市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を埼玉県庁及び秩父市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綾部市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市宝慶寺七五字大岩谷一の一から 一の八まで、七六字新ノ谷一の一から一の五ま で、七七字大ケ唯野九の二・一〇の二・一〇の 三・一一の二・一二の二(以上五筆国有林)、 一から五まで、六の一から六の一六まで、七、 八、九の一、一〇の一、一一の一、一二の一、 一三、一四、七八字南平一の一から一の三三ま で、七九字木根ケ谷一の一七から一の一九まで (以上三筆国有林)、一、二の一から二の一六 まで、八〇字横通り一の一六(国有林)、一の一 から一の五まで、八一宇万五郎一の二(国有林)、 一の二から一の六まで、八二字金見平一の一か ら一の五まで、八三字銀碗峰一の一から一の三 まで、八七字大善顔一の一から一の八まで、八 八字博木羽一の一から一の七まで、八九字大沼 一の一から一の九まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとし、その関係書類を福 井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備 (三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1)主伐に係る伐採種は、定めなない。 (2)主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府京田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び京田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県秩父市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を埼玉県庁及び秩父市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綾部市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市宝慶寺七五字大岩谷一の一から 一の八まで、七六字新ノ谷一の一から一の五ま で、七七字大ケ唯野九の二・一〇の二・一〇の 三・一一の二・一二の二(以上五筆国有林)、 一から五まで、六の一から六の一六まで、七、 八、九の一、一〇の一、一一の一、一二の一、 一三、一四、七八字南平一の一から一の三三ま で、七九字木根ケ谷一の一七から一の一九まで (以上三筆国有林)、一、二の一から二の一六 まで、八〇字横通り一の一六(国有林)、一の一 から一の五まで、八一宇万五郎一の二(国有林)、 一の二から一の六まで、八二字金見平一の一か ら一の五まで、八三字銀碗峰一の一から一の三 まで、八七字大善顔一の一から一の八まで、八 八字博木羽一の一から一の七まで、八九字大沼 一の一から一の九まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとし、その関係書類を福 井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備 (三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1)主伐に係る伐採種は、定めなない。 (2)主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府京田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び京田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県秩父市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を埼玉県庁及び秩父市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綾部市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市宝慶寺七五字大岩谷一の一から 一の八まで、七六字新ノ谷一の一から一の五ま で、七七字大ケ唯野九の二・一〇の二・一〇の 三・一一の二・一二の二(以上五筆国有林)、 一から五まで、六の一から六の一六まで、七、 八、九の一、一〇の一、一一の一、一二の一、 一三、一四、七八字南平一の一から一の三三ま で、七九字木根ケ谷一の一七から一の一九まで (以上三筆国有林)、一、二の一から二の一六 まで、八〇字横通り一の一六(国有林)、一の一 から一の五まで、八一宇万五郎一の二(国有林)、 一の二から一の六まで、八二字金見平一の一か ら一の五まで、八三字銀碗峰一の一から一の三 まで、八七字大善顔一の一から一の八まで、八 八字博木羽一の一から一の七まで、八九字大沼 一の一から一の九まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとし、その関係書類を福 井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備 (三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1)主伐に係る伐採種は、定めなない。 (2)主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府京田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び京田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県秩父市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を埼玉県庁及び秩父市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綾部市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市宝慶寺七五字大岩谷一の一から 一の八まで、七六字新ノ谷一の一から一の五ま で、七七字大ケ唯野九の二・一〇の二・一〇の 三・一一の二・一二の二(以上五筆国有林)、 一から五まで、六の一から六の一六まで、七、 八、九の一、一〇の一、一一の一、一二の一、 一三、一四、七八字南平一の一から一の三三ま で、七九字木根ケ谷一の一七から一の一九まで (以上三筆国有林)、一、二の一から二の一六 まで、八〇字横通り一の一六(国有林)、一の一 から一の五まで、八一宇万五郎一の二(国有林)、 一の二から一の六まで、八二字金見平一の一か ら一の五まで、八三字銀碗峰一の一から一の三 まで、八七字大善顔一の一から一の八まで、八 八字博木羽一の一から一の七まで、八九字大沼 一の一から一の九まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとし、その関係書類を福 井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備 (三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1)主伐に係る伐採種は、定めなない。 (2)主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府京田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び京田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県秩父市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を埼玉県庁及び秩父市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綾部市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市宝慶寺七五字大岩谷一の一から 一の八まで、七六字新ノ谷一の一から一の五ま で、七七字大ケ唯野九の二・一〇の二・一〇の 三・一一の二・一二の二(以上五筆国有林)、 一から五まで、六の一から六の一六まで、七、 八、九の一、一〇の一、一一の一、一二の一、 一三、一四、七八字南平一の一から一の三三ま で、七九字木根ケ谷一の一七から一の一九まで (以上三筆国有林)、一、二の一から二の一六 まで、八〇字横通り一の一六(国有林)、一の一 から一の五まで、八一宇万五郎一の二(国有林)、 一の二から一の六まで、八二字金見平一の一か ら一の五まで、八三字銀碗峰一の一から一の三 まで、八七字大善顔一の一から一の八まで、八 八字博木羽一の一から一の七まで、八九字大沼 一の一から一の九まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとし、その関係書類を福 井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備 (三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1)主伐に係る伐採種は、定めなない。 (2)主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府京田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び京田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県秩父市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を埼玉県庁及び秩父市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綾部市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市宝慶寺七五字大岩谷一の一から 一の八まで、七六字新ノ谷一の一から一の五ま で、七七字大ケ唯野九の二・一〇の二・一〇の 三・一一の二・一二の二(以上五筆国有林)、 一から五まで、六の一から六の一六まで、七、 八、九の一、一〇の一、一一の一、一二の一、 一三、一四、七八字南平一の一から一の三三ま で、七九字木根ケ谷一の一七から一の一九まで (以上三筆国有林)、一、二の一から二の一六 まで、八〇字横通り一の一六(国有林)、一の一 から一の五まで、八一宇万五郎一の二(国有林)、 一の二から一の六まで、八二字金見平一の一か ら一の五まで、八三字銀碗峰一の一から一の三 まで、八七字大善顔一の一から一の八まで、八 八字博木羽一の一から一の七まで、八九字大沼 一の一から一の九まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとし、その関係書類を福 井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備 (三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1)主伐に係る伐採種は、定めなない。 (2)主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府京田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び京田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県秩父市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を埼玉県庁及び秩父市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綾部市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県大野市宝慶寺七五字大岩谷一の一から 一の八まで、七六字新ノ谷一の一から一の五ま で、七七字大ケ唯野九の二・一〇の二・一〇の 三・一一の二・一二の二(以上五筆国有林)、 一から五まで、六の一から六の一六まで、七、 八、九の一、一〇の一、一一の一、一二の一、 一三、一四、七八字南平一の一から一の三三ま で、七九字木根ケ谷一の一七から一の一九まで (以上三筆国有林)、一、二の一から二の一六 まで、八〇字横通り一の一六(国有林)、一の一 から一の五まで、八一宇万五郎一の二(国有林)、 一の二から一の六まで、八二字金見平一の一か ら一の五まで、八三字銀碗峰一の一から一の三 まで、八七字大善顔一の一から一の八まで、八 八字博木羽一の一から一の七まで、八九字大沼 一の一から一の九まで 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとし、その関係書類を福 井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所岡山県津山市(次の図に示す部分に限 る。) (二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備 (三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1)主伐に係る伐採種は、定めなない。 (2)主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府京田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を京都府庁及び京田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十三日 農林水産大臣坂本哲志 一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限 る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養
○農林水産省告示第七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県勝山市北郷町志比原一九字梅木谷一、二〇字銚子口一、二一字登り尾一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岩手県北上市和賀町煤孫二地割三五五、三五七の一六、三一七の三、三一七の一五、三一七の一六、三一七の二二
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び北上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県大野市上若生子一八字上ウエ山三三、三四の一、三四の二、三五の一、七四の一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県岡崎市米河内町字楠形三の三・九の一・九の四・一七の一・二〇の一・一二三の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 、三の一、三の二、七の一、九の六・一六・一七の五、一八の一から一八の三まで、一九の一、二四の二、字三本樹一、二、六の一、六の三、四一・四三の一・四・五六・五八・三八・三九・五三の二(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。) 、一の三・一の七から一一〇まで、一〇・一七の一、二〇、二一、二三、四九の二、五三の四、五五から五七まで、五九の二、字ヒロミ六の一から六の六まで、六の八の六・一〇の一の二、一七、一九、二〇、二二の一から二六の五まで、二四・二五の一から二五の三まで、二五の四(次の図に示す部分に限る。) 、字松森三の一・三の三・五の二・一五の二・三七の二・三七の六・三七の八・三七の九・四八の一(以上九筆について次の図に示す部分に限る。) 、一の一、四の二、五の二、六の二、六の三、一四の一、一四の二、一五の一、一五の三、一六の一、一七の一、一八から二一まで、二三、二四、二五の一、三七の一、三八の一から三八の三まで、四二、字万喜田一の一四・四の一・一〇の四・一四の一・一五の二・二三の三(以上一〇筆について次の図に示す部分に限る。) 、一の一〇の六、一〇の七、二五、三四の一、三四の二、三五、字吉田八・一三・一七・一八の二・一九の一・二一・二三・二六の一・三八の一(以上九筆について次の図に示す部分に限る。) 、一の三、一の四、三の二、四の二、六の二、七の三、七の四、一一の二、一二の二、一四の二、一八の一、二〇の二、三五、三八の三
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び岡崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十三日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
宮崎県西臼杵郡高千穂町(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
(1)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(2)間伐に係る森林は、次のとおりとする。(3)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供する。)
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供する。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
(1)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(2)間伐に係る森林は、次のとおりとする。(3)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第十二号(11件) - 第3頁
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