告示令和6年5月22日

農林水産省告示第九百八十六号(14件)

掲載日
令和6年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第九百八十六号(14件)

令和6年5月22日|p.3-7

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一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮城県大崎市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を宮城県庁及び川崎町役場に 備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十六号
○農林水産省告示第九百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十八号
○農林水産省告示第九百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所 に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備 え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県伊賀市・名張市(以上二市について次 の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県東牟婁郡北山村(次の図に示す部分 に限る。) 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び北山村役場 に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県尾鷲市(国有林。次の図に示す部分に限る)、尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県津市(次の図に示す部分に限る)」 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)」 二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志 一 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)」
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 二 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)」
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分に限る)」 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及びいなべ市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 徳島県美馬市(次の図に示す部分に限る)」 二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。」
官庁報告
官庁事項
特定保安林の指定の解除について 令和6年5月13日付けで次の特定保安林の指定を解除したので、森林法(昭和26年法律第249号)第39条の3第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、公表する。 令和6年5月22日 農林水産大臣 坂本哲志 (特定保安林の指定の解除) 特定保安林の所在場所 岡山県井原市(以上1市について次の図に示す水源かん養保安林、土砂流出防備保安林に限る。) (次の図1は、省略し、その区画を岡山県行並びに関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第九百八十六号(14件) - 第3頁
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