法律令和6年5月22日

金融商品取引法の一部を改正する法律

号外p.26 - p.28

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律

令和6年5月22日|p.26-28

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第九十八条中「高速取引行為者」の下に「、投資運用関係業務受託業者」を加える。 第八十条第一項及び第九十四条の七第三項中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条 の八十八」を加える。 第九十七条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号か ら第四号までの規定中「者」を「とき」に改め、同項第四号の二中「した者」を「したとき」に改 め、同項第五号中「者」を「とき」に、「除く。」を「除く。」に改め、同項第六号中「者」を「と き」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号 中「者」を「とき」に、「除く。」を「除く。」に改め、同項第二号中「者」を「とき」に改める。 第九十七条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から 第七号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第八号中「第二十七条の九第三項」を「第二十 七条の九第四項」に、「者」を「とき」に改め、同条第九号中「者又は」を「とき、又は」に、「撤回 等を行う旨の公告を行った者」を「撤回等を行う旨の公告を行ったとき」に改め、同条第十号及び 第十号の二中「者」と「とき」に改め、同条第十号の四から第十号の八までの規定中「者」を「違反し た者」を「違反したとき。」に改め、同条第十一号及び第十二号を削り、同条第十号の十中「者」を「とき」に改め、同号を同 条第十一号とし、同条第十号の九中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第十 三号中「者(」を「とき(」に改め、「又は」を「、又は」に、「第三項の規定に違反した者」を「第三項 の規定に違反したとき」に改め、同条第十四号及び第十五号中「者(」を「とき(」に、「限る。)」 を「限る。)」に改め、同条に次の一項を加える。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。 一 第一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号に おいて同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広 告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を 含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用 人 二 第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商 品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は 当該預合いに応じた者 第九十八条中「者」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十二」に改め、「第三十一条第四項」の下に「若しくは第六十六条の七十五第四項」を加え、「者」を「とき」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の三十四」を「、第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九」に、「又は信用格付業」を「、信用格付業又は投資運用関係業務受託業」に、「者」を「とき」に改め、同条第三号の二中「者」を「とき」に、「限る。)」を「限る。)」に改め、同条第三号の三から第三号の四までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第四号中「者又は」を「とき、又は」に、「行わせた者」を「行わせたとき。」に改め、同条第五号を削り、同条第四号の二中「者」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第六号から第八号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条に次の一項を加える。 2 第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七条の二第一項第十三号」に改める。 第百九十八条の四中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。 第百九十八条の五中「に掲げる違反があった場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、外国金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは特定金融指標算出者」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項」に改める。 第百九十八条の六中「者」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第六十六条の五十二」の下に「、第六十六条の七十二」を加え、「者」を「とき」に改め、同条第二号中「者(」を「とき(」に、「又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者」を「、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき」に改め、同号の二号の二中「者」を「とき」に改め、同条第三号中「第六十六条の五十八」の下に「、第六十六条の八十二」を「、書類」の下に「若しくは記録」を加え、「者」を「とき」に改め、同条第四号中「第六十六条の五十九」の下に「、第六十六条の八十二」を加え、「者」を「とき」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第八号中「又は第六十六条の六十第一項」を「、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項」に、「者」を「とき」に改め、同条第九号中「者」を「とき」に改め、同条第十号及び第十一号中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加え、「者」を「とき」に改め、同条第十一号の二から第十八号までの規定中「者」を「とき」に改める。 第二百条中「者」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第八号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第九号中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に、「者」を「とき」に改め、同条第十号から第十二号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第十二号の三から第二十号までの規定中「者」を「とき」に改める。 第二百一条中「に掲げる違反があった場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引業者、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第六十六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第六十六条の七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の主要株主(第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主」を「のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第一号中「とき」の下に「(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)」を加える。 第二百五条中「者」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第十三号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第十三号の二中「者又は」を「とき、又は」に「をした者」を「をしたとき」に改め、同条第十四号から第二十号までの規定中「者」を「とき」に改める。 第二百五条の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。 第二百五条の二の二中「者」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき」に改める。
第二百五条の二の三中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第一号中 「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改め、「第 六十六条の六十」の下に「、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項」を加え、「者」を「とき」 に改め、同条第二号から第十二号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第十三号及び第十四 号を削り、同条に次の一項を加える。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは 資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。若しくは職員又は第七十 九条の五十一第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、 その代表者、代理人、使用人その他の従業者) 二 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮 理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十一第一項の規定により投資者保 護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の 従業者)又は当該検査を妨げた者 第二百六条各号列記以外の部分を次のように改める。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処 する。 第二百六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、 第九号の二を第九号とし、同条に次の一項を加える。 2 第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は 虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下 の罰金に処する。 第二百七条第一項第二号中「第三百十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」を「第百九十 七条の二第一項」に改め、同項第三号中「第百十八条(第四号の二及び」を「第百九十八条第十 項(」に改め、同項第六号中「第百九十八条第四号の二」を「第百九十八条第一項第五号」に「第 二百五条の二の三(第十三号及び第十四号を除く。)又は前条(第五号を除く。)」を「第二百五条の 二の三第一項又は前条第一項」に改め、同条第二項中「第百九十七条の二(第十一号及び第十二号 を除く)」を「第百九十七条の二第一項」に改める。 第二百七十三条の二中「第二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に、「第百 九十八条第五号」を「第百九十八条第二項」に改める。 第二百八条中「若しくは高速取引行為者の一」を「、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受 託業者」に、「金融商品取引業者、金融商品の取引業の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資 家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者」を「個人である金融商品取引業 者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投 資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人で ある投資運用関係業務受託業者」に、「若しくは外国法人である高速取引行為者」を「、外国法人で ある高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者」に、「又は特定金融指標算 出者」を「又は個人である特定金融指標算出者」に改め、同条第五号中「第六十六条の六十二」の 下に「、第六十六条の八十四」を加える。 第二百九条第七号中「又は第六十六条の四十六第二項」を「、第六十六条の四十六第二項又は第 六十六条の九十第三項」に改める。 第二百九条の五から第二百九条の七までの規定中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七 条の二第一項第十三号」に改める。 附則第三条の三第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加 える。 八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及 び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
附則第三条の三第三項第一号ニを次のように改める。 二 次のいずれかに該当する者 ⑴暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同 条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、移行期間特例業務の信用を 失墜させるおそれがあると認められる者 ⑵ その他移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府 令で定める基準に該当する者 附則第三条の三第三項第二号に次のように加える。 ト 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要とされる十分 な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ ず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの と認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。た だし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業 務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を 受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務 の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。 附則第三条の三第三項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第 三号ロ」に改め、同号に次のように加える。 ハ 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要とされる十分 な知識及び経験を有しないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務 を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一 の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合に おける当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であ ることをもつて足りるものとする。 附則第三条の三第四項中「この場合において」の下に「、第二条第四十三項中「同項第一号」と あるのは「附則第三条の三第五項第一号」と」と「、同条第七項中「同項」を「同項の」に「第 一項」を「第一項の」と「、同項第一号」とあるのは「海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一 項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)」と「、附 則第三条の三第五項第一号」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務」に 改める。 第二条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように 改正する。 第十二条の見出し中「の委託」を「を委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削り、同条 第二項を同条とする。 第二百二条の見出し中「の再委託等」を「を再委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削 り、同条第二項中「権限の」の下に「全部又は」を加え、同項を同条とする。 第二百四条第一項及び第二百十四条第一項中「権限の」の下に「全部又は」を加える。 第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の四第一項第一号ホの項中「第二十九条の四第一項第 一号ホ」を「第二十九条の四第一項第一号ホ⑵及び第一号の二」に改める。 第二百三十九条中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条各号中「者」 を「とき」に改める。 第二百四十二条中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条各号中「者」 を「とき」に改める。
第二百四十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」 を「とき」に改める。 第二百四十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」 を「とき」に改める。 第二百四十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」 を「とき」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十八条の規定 公布の日 二 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一 条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第 一号の改正規定(第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第 七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない 範囲内において政令で定める日 三 第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二 十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一 項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同 法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十一第一項、第二十七条の二十二の二第 九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二 項、第二百六十三条第一項、第二百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項並びに第百九 十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二の第一項、第百九十 七条の二第七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七十七条の二の改正規定(第百九十 七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二 百九条の五から第二百九十九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第 十一条の規定(第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に 限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 (公開買付けに関する経過措置) 第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正 後の金融商品取引法(附則第五条及び第六条において「第三号新金融商品取引法」という。)第二十 七条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に行 う同項に規定する株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に行った第一条の規定による 改正前の金融商品取引法(次条から附則第五条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。) 第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。 第三条 第三号施行日前に行った第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付 開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融 商品取引法第二章の一節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適 用については、なお従前の例による。 第四条 第三号施行日前に行った金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する第 三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第 二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに 関する第三号旧金融商品取引法第二章の一節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六 章の二の規定の適用については、なお従前の例による。 (大量保有報告書に関する経過措置) 第五条 附則第一条第三号に掲げる規定(以下この条において「第三号改正規定」という。)の施行の 際における第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合(以下こ の条において「新株券等保有割合」という。)と第三号改正規定の施行の際に第三号旧金融商品取引 法第二十七条の二十三第四項の規定を適用した場合において同項に規定する株券等保有割合となる べき割合(以下この条において「旧株券等保有割合」という。)が異なる場合は、第三号改正規定の 施行の際に新株券等保有割合と旧株券等保有割合との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加 又は減少したものとみなして、第三号新金融商品取引法第二章の三の規定並びにこれらの規定に 係る金融商品取引法第六章の二及び第三号新金融商品取引法第八章の規定を適用する。この場合に おいて、当該新株券等保有割合の増加又は減少に係る金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の 規定の適用については、「同項中「場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。 以下この章において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。 第六条 第三号施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければなら ないこととなった場合における当該書類の提出については、第三号新金融商品取引法第二十七条の 二十三第三項から第五項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 金融商品取引法第二十七条の二十三第一項 同項に規定する大量保有報告書 二 金融商品取引法第二十七条の二十五第一項 同項に規定する変更報告書 三 金融商品取引法第二十七条の二十六第一項 同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報 告書 四 金融商品取引法第二十七条の二十六第二項 同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書 五 金融商品取引法第二十七条の二十六第四項 同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量 保有報告書 六 金融商品取引法第二十七条の二十六第五項 同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更 報告書 (登録申請書記載事項の変更に関する経過措置) 第七条 この法律の施行の際現に第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除 く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までに おいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二に規定するときに該当する 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第一項 において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から六月以内に、内閣 府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 この場合においては、当該申請を新金融商品取引法第三十一条第四項の規定による変更登録の申請 とみなして、同条第五項及び新金融商品取引法第百九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の 規定を適用する。 (投資運用関係業務に関する経過措置) 第八条 この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する 投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、 施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があつ たものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第百五条の二の三第一項(第一号に 係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二 週間」とあるのは、「六月」とする。 2 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二 条法律第十四号に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八 年法律第十五号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)については、施行日において、新金融商 品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三 第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新 金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三 条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第三百五十五条の三第三項(第一号に係る部分に限る。) の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み 替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
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