特定居住促進計画法等の一部を改正する法律(都市計画法等関係)
令和6年5月22日|p.3
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(3) 特定居住促進計画には、特定居住促進区域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる一種低層住居専用地域等に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物について(三)の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件((4)及び(三)において「用途特例適用要件」という。)に関する事項を定めることができることとした。
(第二十二条第三項関係)
(4) 市町村は、特定居住促進計画に用途特例適用要件に関する事項を記載するときはあらかじめ、当該事項について、当該特定居住促進区域内の建築物について建築基準法第四八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁と協議をし、その同意を得なければならないこととした。(第二十二条第八項関係)
(5) 市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、特定居住促進計画に市街化調整区域の区域を含む特定居住促進区域を定めるときはあらかじめ、当該特定居住促進区域の区域等について、都道府県知事と協議をしなければならないこととした。(第二十二条第十一項関係)
(二) 市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成等に関する協議その他必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第二三条第一項関係)
(三) 特定居住促進計画が公表されたときは、当該公表の日以後は、(一)の(3)に規定する建築物について、特定行政庁が、用途特例適用要件に適合すると認めて建築基準法第四八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の許可をすることができることとした。(第二四条関係)
(四) 都道府県知事は、公表された特定居住促進計画に記載された特定居住促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の建築物