法律令和6年5月15日
貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
号外p.9
号外p.9
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年5月15日|p.9
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第四十三条 国土交通大臣は、倉庫業者の第四十一条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
2 国土交通大臣は、貨物自動車関運輸送事業者の第四十一条第二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等
第一款 一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及
び貨物利用運送事業者に係る特別の措置
第四十四条 第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用に関し協力を求めることについて当該第一種荷主からその実施すべき第三十七条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
2 第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受け
た貨物の運送について貨物自動車運送事業者又は他の貨物利用運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施すべき第三十七条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
第二款 連鎖化事業者に係る措置
(連鎖化事業者の努力義務)
第四十五条 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下この条において「連鎖対象者」という)と運転者との間の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの(以下「連鎖化事業者」という。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物(当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が当該契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。以下この款において同じ。)については、当該連鎖対象者が運転者から受け取り、又は他の者を介して運転者から受け取らせる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を運転者に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
二 第一種荷主が第三十七条第一項第一号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。
2 前項の規定により連鎖化事業者が短縮すべき荷待ち時間は、次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに限られるものとする。
一 当該連鎖対象者が管理する施設
二 当該連鎖対象者との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
(連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項)
第四十六条 連鎖化事業者の行う事業を所管する大臣(以下「連鎖化事業所管大臣」という。)は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第一項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第四十七条 連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の第四十五条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(国土交通大臣の意見)
第四十八条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、前条の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。
第六節 雑則
第四十九条 国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第四十二条第一項及び第四十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとする。
第四章 雑則
第四節 雑則
第二十五条を第二十八条とし、同条の次に次の節名を付する。
第二十四条を第二十七条とし、第二十一条から第二十三条までを三条ずつ繰り下げる。
第二十条の二第一項第一号中「資金の」の下に「出資及び」を加え、同条を第二十三条とする。
第二十条第二項の表第十八条第一項の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「流通業務総合効率化促進法」の促進に関する法律」を、「第二十条第一項第一号」を「第二十二条第一項第一号」に改め、同表第十九条第一項の項中流通業務総合効率化促進法第二十条第一項第一号」を「物資流通効率化法第二十一条第一項第一号」に改め、同表第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項中「流通業務総合効率化促進法第二十三条第一項各号」を「物資流通効率化法第二十二条第一項各号」に改め、同表第二率化促進法第二十三条の項中「流通業務総合効率化促進法」を「物資流通効率化法」に改め、同表第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項中「流通業務総合効率化促進法第二十条第二項」を「物資流通効率化法第二十二条第二項」に改め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
第十八条第一項の表第三条第一項の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第十七条を削る。
第十六条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(港湾法の特例)
第十九条 港湾法第三十八条の二第一項の規定は、認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画(第六条第三号に掲げる事項が記載されたものに限る。第二十四条において「特定認定総合効率化計画」という。)に従って同法第三十八条の二第一項の規定による届出を要する行為をする場合については、適用しない。
第十五条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
第十四条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
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