法律令和6年5月22日

公益信託に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

号外p.16

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抽出された基本情報
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 総務大臣 松本 剛明 / 法務大臣 小泉 龍司 / 財務大臣 鈴木 俊一 / 農林水産大臣 坂本 哲志

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公益信託に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

令和6年5月22日|p.16

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(預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置) 第二十五条 前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の預金保険法第百三十二条第一項 の規定及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第 百十五条第一項の規定は、公益信託(移行認可を受けた旧公益信託を含む。)に係る受託者の変更に ついて適用し、旧公益信託(移行認可を受けたものを除く。)に係る受託者の変更については、なお 従前の例による。 (不動産登記法の一部改正) 第二十六条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 第九十七条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公 益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正) 第二十七条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を次のように改正する。 第五条第四号ただし書中「公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その 他の特別の利益を与える行為を行う」を「次のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加 える。 イ 公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与 える行為を行う場合 ロ 公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号。以下「公益信託法」という。) 第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。以下同じ。)の受託者に対し、当該受託者が 行う公益事務(同項第二号に規定する公益事務をいう。第二十号及び第二十一号において同 じ。)のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合 第五条第二二十号中「又は国」を「に贈与し、若しくは類似の公益事務をその目的とする公益信託 の信託財産とし、又は国」に改め、同条第二十一号中「又は」を「若しくは類似の公益事務をその 目的とする公益信託の信託財産又は」に改める。 第三十条第一項中「成立しないとき」の下に「(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあつ ては、当該財産を当該公益信託の信託財産とすることができないとき)」を、「成立した場合」の下に 「(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあつては、当該財産を当該公益信託の信託財産と したとき)」を加える。 第三十二条第二項中「この法律」の下に「及び公益信託法」を加える。 第三十五条第一項中「公益法人」の下に「若しくは公益信託」を加える。 第五十条第一項中「この法律」の下に「及び公益信託法」を加える。 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十八条 公益法人は、前条の規定による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律第五条第十号に規定する場合に同号に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産 を同号に規定する公益信託の信託財産とする旨を定款に定める必要があるときは、公益社団法人及 び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条第五項の規定にかかわらず、一回に限り、同号に規 定する定款の定めを変更することができる。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第二十九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を 次のように改正する。 第百十九条第二項第一号ロ中「寄附」の下に「又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた めの支出」を加える。 第三百三十条中「者に」を「者又は公益信託の信託財産に」に改める。 (信託法の一部改正) 第三十条 信託法の一部を次のように改正する。 第二百五十八条第一項中「信託」の下に「(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二 条第一項第一号に規定する公益信託を除く。以下この章において同じ。)」を加える。 附則第三項中「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものを除く」を「公益信 託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託を除く。次項において同じ」に改める。 附則第四項中「祭祀」を「祭祀」に改める。 (内閣府設置法の一部改正) 第三十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 第四条第三項中第五十四号の五を第五十四号の六とし、第五十四号の二から第五十四号の四まで を一号ずつ繰り下げ、第五十四号の次に次の一号を加える。 五十四の二 公益信託に関すること。 (総務省設置法の一部改正) 第三十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項中第八十四号を削り、第八十五号を第八十四号とし、第八十六号から第九十六号ま でを一号ずつ繰り上げる。 第二十八条第一項中「第九十一号及び第九十六号」を「第九十号及び第九十五号」に改める。 別表(第二条関係) 一 学術及び科学技術の振興を目的とする事務 二 文化及び芸術の振興を目的とする事務 三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事務 四 高齢者の福祉の増進を目的とする事務 五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事務 六 公衆衛生の向上を目的とする事務 七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事務 八 勤労者の福祉の向上を目的とする事務 九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養するこ とを目的とする事務 十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事務 十一 事故又は災害の防止を目的とする事務 十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事務 十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事務 十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事務 十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事務 十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事務 十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事務 十八 国政の健全な運営の確保を目的とする事務 十九 地域社会の健全な発展を目的とする事務 二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上 を目的とする事務 二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事務 二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事務 二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事務として政令で定めるもの 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 法務大臣 小泉 龍司 財務大臣 鈴木 俊一 農林水産大臣 坂本 哲志
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公益信託に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 - 第16頁
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