経済産業省告示第八十九号(認証機関の登録更新)
令和6年5月16日|p.3
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○経済産業省告示第八十九号
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第七十一条第一号及び第三号の規定に基づき公示
する。
令和六年五月十六日
法第四十二条第一項の登録の更新をした認証機関
経済産業大臣齋藤健
一一般財団法人日本車両検査協会
イ登録の更新年月日及び登録番号
令和六年三月四日 010702
ロ登録の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一般財団法人日本車両検査協会東京都北区豊島七丁目26番28号理事長久能木慶治
ハ登録の更新を受けた者が認証を行う鉱工業品の区分
自動車、医療安全用具
二登録の更新を受けた者が認証を行う区域
日本、インド、インドネシア共和国、シンガポール共和国、タイ王国、大韓民国、台湾、中
華人民共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国及びマレーシア
ホ登録の更新を受けた者が認証を行う事務所の名称及び所在地
一般財団法人日本車両検査協会本部安全技術部東京都北区豊島七丁目26番28号
一般財団法人日本車両検査協会東京検査所東京都北区豊島七丁目26番28号
一般財団法人日本車両検査協会大阪検査所大阪府堺市堺区山本町二丁66番2
二一般財団法人全国タイル検査・技術協会
イ登録の更新年月日及び登録番号
令和六年三月六日 050701
ロ登録の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一般財団法人全国タイル検査・技術協会岐阜県多治見市笠原町3986番地の91理事
長加藤昌宏
ハ登録の更新を受けた者が認証を行う鉱工業品の区分
土木及び建築
ニ登録の更新を受けた者が認証を行う区域
日本
ホ登録の更新を受けた者が認証を行う事務所の名称及び所在地
一般財団法人全国タイル検査・技術協会岐阜県多治見市笠原町3986番地の91
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)