法律令和6年5月15日
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.10
号外p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第85号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第85号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第十三条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」
を「第七条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」
を「第七条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第三項中「第五条第一項」
を「第七条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
第十条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第
二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとし
て「貨物自動車運送事業法の特例」を付する。
第九条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を
「第七条第一項」に改め、同条第四項中「をいう」の下に「。第三十条第八号において同じ」を加
e、同条を第十一条とする。
第八条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第
二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第四項中「をいう」の下に「。第三十条
第八号において同じ」を加え、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「貨物利用運送事業法
の特例」を付する。
第七条第一項及び第二項中「第四条第四項第十二号」を「第六条第四項第十二号」に改め、同条
第三項中「第四条(第五条第四項)」を「第六条(第七条第四項)」に、「第四条第四項」を「第六条第
四項」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の節名を付する。
第三节 流通業務総合効率化事業の促進
第六条を第八条とし、第五条を第七条とする。
第四条第三項第一号中「及び規模」を「並びに規模、構造及び設備」に改め、同条第七項から第
十一項までの規定中「、あらかじめ」を削り、同条を第六条とする。
第三条に見出しとして「基本方針」を付し、同条第一項中「以下」の下に「この章において」を
加え、同条を第五条とし、同条の次に次の節名を付する。
第二节 総合効率化計画の認定等
第二条中「この法律」を「この章」に改め、同条第一号中「輸送」を「輸送、荷役」に、「係る業
務」を「一関する行為であって、業として行われるもの」に改め、同条第二号中「輸送」を「輸送、
荷役」に改め、同条第五号中「第六条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第四条とする。
第一条の次に次の二条、章名及び節名を加える。
(基本理念)
第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな
らない。
一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の
確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送さ
れることを旨とすること。
二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われて
いることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に
連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。
三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑
み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第
百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、
及びこれを実施する責務を有する。
第二章 流通業務の総合化及び効率化
第一节 総則
(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)
第二条 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正す
る。
目次中「第三十六条」を「第四十一条」に、「第三十七条・第四十条」を「第四十二条・第五十一
条」に、「第四十一条・第四十三条」を「第五十二条・第五十九条」に、「第四十四条」を「第六十条」
に、「第四十五条・第四十八条」を「第六十一条・第七十条」に、「第四十九条」を「第七十一条」に、
「第五十条・第五十二条」を「第七十二条・第七十四条」に、「第五十三条・第五十四条」を「第七
十五条・第八十条」に改める。
第三十条第九号イ中「ロにおいて」を「ロ及び第四十五条第五項において」に、「第三十七条第四
項」を「第四十四条第四項」に改める。
第五十四条を第七十九条とし、同条の前に次の一条を加える。
第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
て各本条の刑を科する。
第五十三条第二項を削り、同条を第七十七条とし、第五章中同条の前に次の二条を加える。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰
金に処する。
一 第四十条第三項、第四十九条第三項、第五十八条第三項又は第六十八条第三項の規定による
命令に違反したとき。
二 第四十七条第一項又は第六十六条第一項の規定に違反したとき。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の
罰金に処する。
一 第三十七条第二項、第四十五条第二項若しくは第六項、第五十五条第二項若しくは第六十四
条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第六十五条の規定による提出をしなかったとき。
三 第三十九条、第四十八条、第五十七条若しくは第六十七条の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をしたとき。
四 第四十一条第一項若しくは第二項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十九条第一項若し
くは第二項若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四章中第五十二条を第七十四条とし、第五十一条を第七十三条とし、第五十条を第七十二条と
する。
第四十九条中「第三十八条第一項、第四十二条第一項及び第四十六条第一項」を「第四十三条第
一項、第五十三条第一項及び第六十二条第一項」に改め、第二章第六節中同条を第七十一条とする。
第四十八条中「前条」を「第六十三条及び第六十八条」に改め、第三章第五節第二款中同条を第
七十条とする。
第四十七条中「第四十五条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、同
条の次に次の六条を加える。
(特定連鎖化事業者の指定)
第六十四条 連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、次に掲げる貨物について政令で定める
ところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号にお
いて「基準重量」という)以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たり
の一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
一 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
二 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →