その他令和6年5月9日

商業登記抹消公告(宗教法人成就山大運勝寺等)

掲載日
令和6年5月9日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

商業登記抹消

抽出された基本情報
発行機関法務局

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商業登記抹消公告(宗教法人成就山大運勝寺等)

令和6年5月9日|p.8

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商業
商業登記抹消公告
島根県出雲市上島町69番地
宗教法人成就山大運勝寺
代表役員 池田 勝紀
上記に係る平成29年11月15日受付第2301号で登記した平成29年11月11日包括宗教団体の定め廃止の登記は、偽造有印私文書行使及び電磁的公正証書原本不実記録により商業登記法第134条第1項第2号に該当することを発見したので、本公告掲載の日から一箇月以内に異議の申立てがないときは、その登記を抹消する。
商業登記法第135条第2項の規定により公告する。
令和6年4月23日 松江地方法務局
島根県出雲市古志町1091番地
地福寺
代表役員 安富 弘和
上記に係る平成29年11月15日受付第2302号で登記した平成29年11月11日包括宗教団体の定め廃止の登記は、偽造有印私文書行使及び電磁的公正証書原本不実記録により商業登記法第134条第1項第2号に該当することを発見したので、本公告掲載の日から一箇月以内に異議の申立てがないときは、その登記を抹消する。
商業登記法第135条第2項の規定により公告する。
令和6年4月23日 松江地方法務局
島根県雲南市加茂町東谷117番地
神宮寺
代表役員 松本 寛之
上記に係る平成29年11月15日受付第2300号で登記した平成29年11月11日包括宗教団体の定め廃止の登記は、偽造有印私文書行使及び電磁的公正証書原本不実記録により商業登記法第134条第1項第2号に該当することを発見したので、本公告掲載の日から一箇月以内に異議の申立てがないときは、その登記を抹消する。
商業登記法第135条第2項の規定により公告する。
令和6年4月23日 松江地方法務局
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商業登記抹消公告(宗教法人成就山大運勝寺等) - 第8頁
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