告示令和6年5月9日

国土交通省告示の正誤(等級5以上の基準等)

掲載日
令和6年5月9日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

告示第三百十九号、第三百二十号、第三百二十二号、第三百二十三号の正誤

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名告示第三百十九号、第三百二十号、第三百二十二号、第三百二十三号の正誤

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示の正誤(等級5以上の基準等)

令和6年5月9日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
正誤
令和六年三月三十日(号外特第二十八号)国土交通省告示第三百十九号(平成二十四年国土交通省告示第三百八十九号の一部を改正する件) (原稿誤り) 四七八ページ改正後欄三行目「等級5以上の基準」は「等級5以上の基準(評価方法基準第5の5の5―1⑶ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)」の誤り。 同日(同号外)国土交通省告示第三百二十号(平成二十四年国土交通省告示第三百九十号の全部を改正する件) (原稿誤り) 四七九ページ下段七行目「令第5又はITSの第欄」は「令第5又はITSの第欄(別表5)※ITS第欄第5の5の5―1⑶ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。」の誤り。 同日(同号外)国土交通省告示第三百二十二号(平成二十四年国土交通省告示第三百九十二号の一部を改正する件) (原稿誤り) 四九〇ページ改正後欄三行目「等級5以上の基準」は「等級5以上の基準(評価方法基準第5の5の5―1⑶ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)」の誤り。 同日(同号外)国土交通省告示第三百二十三号(平成二十四年国土交通省告示第三百九十三号の全部を改正する件) (原稿誤り) 四九二ページ上段八行目「令第5又はITSの第欄」は「令第5又はITSの第欄(別表5)※ITS第欄第5の5の5―1⑶ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。」の誤り。
読み込み中...
国土交通省告示の正誤(等級5以上の基準等) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →