告示令和6年5月9日

建設法第三条第一項に基づく建設の許可(国道一二号)

掲載日
令和6年5月9日
号種
本紙
原文ページ
p.8 - p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

商業登記法第135条第2項に基づく登記抹消公告

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名商業登記法第135条第2項に基づく登記抹消公告

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建設法第三条第一項に基づく建設の許可(国道一二号)

令和6年5月9日|p.8-9

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その関係図面は、令和六年五月十六日から二週間、次の場所で供覧する。
令和六年五月十日
北海道開発局長 柿崎 直美
(1) 道路の種別 一般国道
(2) 路線番号 一二号
(3) 占用者屋号その区域
滝川市元町乙百一一丁目三三〇四番五七地区
四 期限の定まるとき自申請
新たに地上に設ける電柱(高圧の電気設備の線を支える柱状のものを含む電柱と電線又は鉄塔とそのものを除く)ただし、電柱を地上に設けるのを容易にする事柄のため、当該道路の敷地外より直ちに用地を確保することができないため必要な場合が、りこ限らじとする。
㈲ 古川 幸 興 産 各 置 野幌建築商店の占有し側面からさうえんそ、従事作業中に危険な行為があるおそれがある所からである。
㈱ 古川の興産の用役の許可 令和六年五月十日
㈳ 図 画 継 承 場 所 北海道開発局長び同局札幌開発建設部
島根県松江市東出雲町揖屋3058番地1 地福院 代表役員 稲田 寛実 上記に係る平成29年11月27日受付第2333号で登記した平成29年11月24日包括宗教団体の定め廃止の登記は、偽造有印私文書行使及び電磁的公正証書原本不実記録により商業登記法第134条第1項第2号に該当することを発見したので、本公告掲載の日から一箇月以内に異議の申立てがないときは、その登記を抹消する。 商業登記法第135条第2項の規定により公告する。
令和6年4月23日 松江地方法務局
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建設法第三条第一項に基づく建設の許可(国道一二号) - 第8頁
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