告示令和6年5月9日

建設法第三条第一項に基づく建設の許可(国道五十三号)

掲載日
令和6年5月9日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路占用許可

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路占用許可

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建設法第三条第一項に基づく建設の許可(国道五十三号)

令和6年5月9日|p.8

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北海道開発局長
建設法(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定に基づき、建設の許可に関わる工事につき、同条第三項の規定により次のとおり許可する。
その関係図面は、令和六年五月十六日から二週間、次の場所で供覧する。
令和六年五月十日
北海道開発局長 柿崎 直美
(1) 道路の種別 一般国道
(2) 路線番号 五 国道五十三号
(3) 占用者屋号その区域
千歳市支笏湖温泉字茶志内林道国有林区内特殊林業管理棟-1北西角外
へ東九〇度南支笏湖湯路一に接一まで
四 期限の定まるとき自申請
新たに地上に設ける電柱(高圧の電気設備の線を支える柱状のものを含む電柱と電線又は鉄塔とそのものを除く)ただし、電柱を地上に設けるのを容易にする事柄のため、当該道路の敷地外より直ちに用地を確保することができないため必要な場合が、りこ限らじとする。
㈲ 古川 幸 興 産 各 置 野幌建築商店の占有し側面からさうえんそ、従事作業中に危険な行為があるおそれがある所からである。
㈱ 古川の興産の用役の許可 令和六年五月十日
㈳ 図 画 継 承 場 所 北海道開発局長び同局札幌開発建設部
建設法(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定に基づき、建設の許可に関わる工事につき、同条第三項の規定により次のとおり許可する。
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建設法第三条第一項に基づく建設の許可(国道五十三号) - 第8頁
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