告示令和6年5月9日

国土交通省告示第三百五号(船舶構造・設備技術基準適合認定)

掲載日
令和6年5月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

船舶の構造並びに設備の技術上の基準に適合する旨の認定通知書の交付

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶の構造並びに設備の技術上の基準に適合する旨の認定通知書の交付

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国土交通省告示第三百五号(船舶構造・設備技術基準適合認定)

令和6年5月9日|p.5

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○国土交通省告示第三百五号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十五条の三十三第一項第五号並びに 海上設備の認定に関する指針(昭和四十五年運輸省告示三百六十四号)第七条の三第一項(同法第十 五条の三第一項及び第十七条第三項において準用する場合を含む。)の認定通知書並びに国際 航海船舶の保安の確保と国家の利益(平成二十年法律第百十一号)第十一条第七項又は船舶の国際 緊急事態と国家の安定と国民の利益(平成二十年法律第百十一号)附属書七条第四号により審査を 受けた結果、同条第一項に規定する基準を満たすことを確認したので、船舶安全法第二十五条の七十、 第二十五条の三十三第一項第五号並びに海上設備の認定に関する指針第七条の三第一項(同法第十五 条の三第一項及び第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、船舶安全法第十 一条第一項に規定する船舶の構造並びに設備の技術上の基準に適合する旨の認定通知書を交付した。 令和六年五月九日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫
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国土交通省告示第三百五号(船舶構造・設備技術基準適合認定) - 第5頁
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