児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月9日|p.4
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第二百十三条第一項の第二号まで(第二百条第四項及び第六項並びに条例で定める場合を除く。)の規定、障害児を養護している事業主からの報告又はその子・第一号第三項中「毎年一回以上」を「少なくとも「毎年一回以上」と、第二百条第一項中「適当な距離」を「適切な距離等距離」と、第二百条第一号中「十六歳」を「十六歳」と、第十六条第六号中「の三歳四月まで」と、第十六条第七号中「区政第三者」を「監査委員会のうちから。」
第四章(略)
(重婚の禁止による規定)
第二百十三条
この省令の規定による申請又は届出書は、厚生労働大臣が定めるところに従って作成し、かつ、市区町村長を経由して提出しなければならない。ただし、当該申請又は届出書の様式その他の事項について、厚生労働大臣が特に必要があると認める場合は、その旨を公示する。
2 前項の規定による申請書の提出が書類の郵送により行われるときは、郵便物取扱機関の窓口において受付印を押すことのできる記録を残す方法により行うものとする。
第二百十四条(略)
第一条改正後の第百条第五号を削る。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定、第十六条第六号の改正規定、第二百条第二項の改正規定、第二百一条の改正規定(第二条及び第三条を含む。)及び第六条のうち、第八条及び第九条の改正規定(第二条及び第三条を含む。)並びに第七条の改正規定(第二条及び第三条を含む。)は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の第十条(第二百三条及び第二百四条を含む。)の規定(以下「新規定」という。)は、令和七年一月一日以後に行う認定のための調査若しくは審査又は同日以後の認定のために適用し、なお従前の例による。
第二百十三条第一項の第二号まで(第二百条第四項及び第六項並びに条例で定める場合を除く。)の規定、障害児を養護している事業主からの報告又はその子・第一号第三項中「毎年一回以上」を「少なくとも「毎年一回以上」と、第二百条第一項中「適当な距離」を「適切な距離等距離」と、第二百条第一号中「十六歳」を「十六歳」と、第十六条第六号中「の三歳四月まで」と、第十六条第七号中「区政第三者」を「監査委員会のうちから。」
第四章(略)
(新設)
第二百十三条(略)