農林水産省告示第九百十二号(特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の変更)
令和6年5月9日|p.4
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○農林水産省告示第九百十二号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年五月二十五日農林水産省告示第六百十一号(特定水産資源(まさは及びごまさは太平洋系群、まさは対馬暖流系群
及びごまさは東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和五管
理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年五月九日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| まさは及びごまさは太平洋系群、まさは対馬暖流系群及びごまさは東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一 まさは及びごまさは太平洋系群 |
| 一・二 (略) |
| 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) |
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 |
| (単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まさは及びごまさは太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 14,415 | まさは及びごまさは太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 244,900 |
| まさは及びごまさは太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 248,185 | まさは及びごまさは太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 44,900 |
| 第二~第七 (略) |