統計表令和6年5月7日

官報誤植訂正表

掲載日
令和6年5月7日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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官報誤植訂正表

令和6年5月7日|p.32

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ページ段行
令和六年三月三十日(号外特第二百八号)目次欄中(原稿誤り)
三四規程規定
〔終りから〕
令和六年二月二十二日(号外第四十号)公布経済産業省令第七号(不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督官若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令)(原稿誤り)
二上一四単に「記章」「外国紋章」
一六
令和六年一月十九日(号外第十四号)公布国土交通省令第三号(海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令)(原稿誤り)
三四[改正後欄旅客不定期航路事業]
〔終りから〕
及ぴ旅客不定期航路事業
八九及ぴ旅客不定期航路事業
三七[改正後欄]
一一第四十五条の三
第一項
一一同条第十一号
[改正前欄]
一〇第四十五条の三
同項第十二号
同条第十二号
[改正後欄]
三八ページ改正後欄一行目の前に次を加える。
〔聴聞等の方法の特例〕
第五十一条地方運輸局長は、法第十条の三第七項(法第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む)、法第十四条第二項及び第十七条(法第十九条の三第三項及び第二十一条の五において準用する場合を含む)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五条第一項各号又は第三十条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
[第三条改二]
正後欄一
四五
六〇
改正後欄
第二十一条第二項
改正前欄
六二
二二掲げるの
掲げる
令和六年三月五日国土交通省告示第百三十八号(特定都市河川及び特定都市河川流域を指定する件)
(原稿誤り)
〔終りから〕
七下
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官報誤植訂正表 - 第32頁
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