中国地方整備局告示第五十七号(4件)
令和6年5月7日|p.4-6
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○中国地方整備局告示第五十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年五月七日
中国地方整備局長 中崎剛
一 施行者の名称 鳥取県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十七年中国地方整備局告示第八十五号倉吉都市計画道路事業三・四・九号上井羽合線及び三・五・一号上井東西線
三 事業施行期間 自平成二十七年七月二十四日至令和九年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○中国地方整備局告示第五十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年五月七日
中国地方整備局長 中崎剛
一 施行者の名称 鳥取県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十七年中国地方整備局告示第四十六号鳥取都市計画道路事業三・四・二十一号大工町土居叶線
三 事業施行期間 自平成二十七年三月二十四日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○中国地方整備局告示第五十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
中国地方整備局長 中崎剛
一 施行者の名称 鳥取県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十七年中国地方整備局告示第七十号米子境港都市計画道路事業三・四・三十二号両三柳中央線及び三・三・四号西福原河崎線
三 事業施行期間 自平成二十七年四月二十一日至令和十年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
告示第百号
告示第百号
北陸地方整備局公示
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和6年5月7日
北陸地方整備局長 遠藤仁彦