告示令和6年5月7日

原子力規制委員会告示第三号(使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に基づく代表者変更)

掲載日
令和6年5月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の二の四第一項の規定に基づく代表者の氏名の変更

抽出された基本情報
省庁原子力規制委員会
件名使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の二の四第一項の規定に基づく代表者の氏名の変更

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原子力規制委員会告示第三号(使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に基づく代表者変更)

令和6年5月7日|p.4

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○原子力規制委員会告示第三号
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第四十三条の二の四第一項の規定に基づく代表者の氏名の変更に係る届出があったので、同規則第四十三条の二の六第三項の規定に基づき告示する。 令和六年五月七日 原子力規制委員会委員長 山中伸介
型式証明の番号変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日
M-DC2022三野禎男桑原道令和六年四月一日
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原子力規制委員会告示第三号(使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に基づく代表者変更) - 第4頁
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