農林水産省告示第八百九十八号(3件)
令和6年5月7日|p.3
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○農林水産省告示第八百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道松前郡松前町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び松前町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府南丹市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年五月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和五十五年六月二十四日農林水産省告示第九百二十号(一及び二に係るものに限る。)
二 変更に係る指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 変更しない。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。)