告示令和6年5月7日

農林水産省告示第八百九十二号(福島県東白川郡棚倉町の保安林指定解除)

掲載日
令和6年5月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第八百九十二号(福島県東白川郡棚倉町の保安林指定解除)

令和6年5月7日|p.2

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第二百十五条第一項中「登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)」とあり、並びに第百十八条第二項及び第四項、第百十八条の二第二項並びに第百十九条の見出し中「登録認証機関」とあるのは「機構」と、第百十七条第三項中「登録認証機関は」とあるのは「機構は」と、同項中「当該登録認証機関」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 告示 ○総務省告示第百六十一号 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 令和六年五月七日 一 名 称 総務大臣 松本剛明 令和六年度米豪軍との実動訓練参加部隊 二 国外派遣期間 令和六年五月八日から令和六年七月七日まで 三 派遣人数(概数) 百七十人程度 四 派遣地域 オーストラリア連邦 ○法務省告示第百十五号 秋田県由利本荘市役所保存の次の除籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年六月七日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。 一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。 二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 注意 申出は、口頭でも差し支えない。 一 申出の手続について分からないことがあれば、由利本荘市役所又は秋田地方法務局本荘支局に照会すること。 令和六年五月七日 法務大臣 小泉龍司 秋田県由利郡西滝沢村川西字新屋敷百二十番地 村上松太郎 第百十五条第一項中「登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)」とあり、並びに第百十八条第二項及び第四項、第百十八条の二第二項並びに第百十九条の見出し中「登録認証機関」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。 ○農林水産省告示第八百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 福島県東白川郡棚倉町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図は、省略し、その図面を福島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 北海道網走郡津別町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 公衆の保健 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図は、省略し、その図面を北海道庁及び津別町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県土岐市泉町定林寺字市ノ沢九四九の七、字園戸九五八の六 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市田籾町広久手六一四の一(次の図に示す部分に限る。)、六一四の三ニ、六一四の四〇、六一四の四ニ 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 鉱業用地とするため ○農林水産省告示第八百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月七日 農林水産大臣 坂本哲志 一㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 富山県南砺市小二又字向山七、八の一、九、一一から一二までの一四の一、一五の一、一六の一、一七、一八の一、字水上谷六一から七〇まで、才川七字寸下田三九、四〇の一から四〇の三まで、下出字牛首三二二、網掛字青戸山一九三から一九六まで、利賀村上百瀬字東山五五、利賀村百瀬川字東山一六一の二、一六一の三、氷見市久目字中ノ手三三六〇から三三六二まで、三三六五、字大浦三三六三、三三六四、三三六六から三三七三まで、三三七五から三三八二まで、小久米字大窪六一の一、六九の一、七〇、見内字大谷内一八の一、一八の二、富山市舟倉字御前割五〇の一、五〇の四 ㈡ 保安林として指定された目的 水源の涵養 ㈢ 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 ⑴ 主伐に係る伐採種は、定めな い。 ⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 ⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 二㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音澤字朴ノ木谷四の一、富山市東猪谷字下山割二〇の一から二〇の八まで、二〇の一〇から二〇の一三まで、二〇の一五から二〇の一八まで、二一の一から二一の三まで、二二・二三の一、二三の二、二三の四から二三の七まで ㈡ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 ㈢ 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 ⑴ 主伐に係る伐採種は、定めな い。 ⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 ⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図は、省略し、その関係書類を富山県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年五月七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮城県白石市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めな い。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第八百九十二号(福島県東白川郡棚倉町の保安林指定解除) - 第2頁
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