医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月7日|p.1
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○医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律施
行規則の一部を改正する省令
(厚生労働八二)
(省令)
(告示)
○特定国外派遣組織を指定する件
(総務一六)
○除籍の一部が滅失した件
(法務一一五)
○保安林の指定を解除する件
(農林水産八九~八九五)
○保安林の指定施業要件を変更する件
(同八九六~九〇二)
○電気事業法等の一部を改正する等の
法律附則第八条第一項の規定により
その例によることとされる同法第三
条の規定による改正後の電気事業法
附則第十六項の規定に基づき、公示
する件(経済産業八六)
○住宅瑕疵担保責任保険法人の住所及
び保険等の業務を行う事務所の所在
地を変更する件(国土交通三九五)
○産業標準化法第四十二条第一項の登
録の更新をした認証機関の件
(同三九六)
編集・印刷
独立行政法人国立印刷局
○特定容器等の型式の設計に係る型式
証明を受けた者の代表者の氏名を変
更した件(原子力規制委三)
○都市計画に関する件
(中国地方整備局五七~五九)
(国会事項)
(人事異動)
内閣 内閣府 法務省 東京都 静岡
市 大阪市 広島市
(皇室事項)
(官庁報告)
官庁事項
北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
国家試験
二千二十四年度国家公務員採用一般職
試験(高卒程度試験)公告(人事院)
二千二十四年度税務職員採用試験公告
(同)
(公告)
諸事項
財団、金融商品取引業者営業保証金
取戻し、公示送達関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、破産、免責、
特別清算、再生、所有者不明関係
特殊法人等
企業年金基金清算人就任関係
会社その他
四
三
二
一
省令
○厚生労働省令第八十二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第
十一号)第四十二条の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月七日
厚生労働大臣 武見 敬三
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生
省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (認証台帳の記載事項等) | 第三百十七条 (略) | (傍線部分は改正部分) |
| 2 (略) | 3 登録認証機関は、前二項の台帳の全部又 | 改 |
| は一部を当該登録認証機関の使用に係る電 | 子計算機に備えられたファイルに記録する | 正 |
| 方法又は電磁的記録媒体をもって調製する | ファイルに記録する方法により作成するこ | 前 |
| とができる。 | (厚生労働大臣等による基準適合性認証の業 | (認証台帳の記載事項) |
| 務) | 第三百十五条 法第二十三条の十八第一項の | 第三百十七条 (略) |
| 規定により厚生労働大臣が行う基準適合性 | 2 (新設) | |
| 認証については、第百十五条から第百十八 | | |
| 条の二までの規定を準用する。この場合に | | |
| おいて、第百十五条第一項中「登録認証機 | | |
| 関(同項に規定する登録認証機関をいう。 | | |
| 以下同じ)」とあり、並びに第百十八条第 | | |
| 二項及び第四項並びに第百十八条の二第二 | | |
| 項中「登録認証機関」とあるのは「厚生労 | | |
| 働大臣」と、第百十七条第三項中「登録認 | | |
| 証機関は」とあるのは「厚生労働大臣は」 | | |
| と、同項中「当該登録認証機関」とあるの | | |
| は「厚生労働大臣」と読み替えるものとす | | |
| る。 | | |
| 2 法第二十三条の十八第二項の規定により | | |
| 機構が行う基準適合性認証については、第 | | |
| 百十五条から第百十九条(第三項を除く。) | | |
| までの規定を準用する。この場合において、 | | |
四
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五
六
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八
九
十
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