告示令和6年5月7日

文化庁告示第十五号(著作権法第七十条第一項に基づく補償金の定め)

掲載日
令和6年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文化庁
省庁文化庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

文化庁告示第十五号(著作権法第七十条第一項に基づく補償金の定め)

令和6年5月7日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
〇文化庁告示第十五号
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十条第一項(同法第百三条において準用する場合を含む。)に基づき文化庁長官は、令和六年三月二十二日付で補償金を定めるべき著作物並びに補償金の額(同法第百三条において準用する場合を含む。)を定めるべき著作物を別表のとおり定めたので告示する。 令和六年五月七日 文化庁長官 青柳 敏 |
番号著作物等の題号等著作者等の氏名又は法人名利用者の氏名利用者の住所利用方法著作物の補償金の額(円)補償金の総額(円)
1一部を除き題号不明(13件)一部を除き不明(13件)株式会社ベネッセコーポレーション代表取締役社長小林仁東京都多摩市落合1丁目34番当該著作物を株式会社ベネッセコーポレーションの通信教育「進研ゼミ」の出版用教材において複製又は翻訳及び複製し、販売(譲渡)する。別表1-137,120
当該著作物を株式会社ベネッセコーポレーションの通信教育「進研ゼミ」のウェブ用教材において複製、口述・録音し複製、又は翻訳及び複製し、認証下のウェブサイトにおいて公衆送信する。別表1-226,400
2論語と算盤梶山彬(編集)公益財団法人渋沢栄一記念財団理事長樺山紘一東京都北区西ヶ原2丁目16番1号(1)当該著作物を電子書籍として複製し、公益財団法人渋沢栄一記念財団のウェブサイトのサーバにおいて、利用者の求めに応じ、いつでも送信できる状態にし(複製、送信可能化)、無償でダウンロード形式のインターネット配信(公衆送信、複製)を行う。配信期間は令和6年3月1日より5年間とする。9,6709,670
(2)上記に加え、必要に応じて配信期間を5年間延長する。追加の上限回数は4回までとする。9,6709,670
(3)当該著作物を電子書籍として複製し、解説を添えた形式で、公益財団法人渋沢栄一記念財団のウェブサイトが使用するサーバにおいて、利用者の求めに応じ、いつでも送信できる状態にし(複製、送信可能化)、無償でダウンロード形式のインターネット配信(公衆送信、複製)を行う。配信期間は令和6年3月1日より5年間とする。9,6709,670
(4)上記(3)に加え、必要に応じて配信期間を5年間延長する。追加の上限回数は4回までとする。9,6709,670
3題号不明(7件)不明(7件)警視庁蒲田警察署創設100周年記念行事実行委員会事務局局長(警務課長)藤野恒俊東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号当該著作物を掲載した「蒲田警察署創設100周年記念誌」を800部作成(複製)し、関係者に無償で譲渡する。別表247,300
読み込み中...
文化庁告示第十五号(著作権法第七十条第一項に基づく補償金の定め) - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文化庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →