告示令和6年5月7日
財務省告示第百二十四号(個人向け国庫債券の発行条件)
掲載日
令和6年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
号外p.8-p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 省庁
- 財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
○財務省告示第百二十四号
個人向け国債の発行に関し必要な事項(平成十四年財務省令第七十二号)第四条第十項の規定に基づき、令和六年四月九日に発行した個人向け国庫債券の発行条件を次のように定める。
令和六年四月九日 財務大臣 鈴木 俊一
1 名称及び記号 個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第166回)
2 発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行額 額面金額で14,546,360,000円
5 最低額面金額 10,000円
6 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
7 発行日 令和6年4月15日
8 発行価格 額面金額100円につき100円
9 利率 年0.16%
10 初期利子 令和6年10月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第12号において規定する期日について同じ)。
$$\text{額面金額} \times \frac{0.16}{100} \times \frac{1}{2}$$
11 第2期以後の利子 毎年4月15日及び10月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
12 償還期限 令和9年4月15日
13 償還金額 額面金額100円につき100円
14 払込期日 令和6年4月15日
15 払込場所 日本銀行の本店又は支店
16 中途換金の取扱い 中途換金の買取りは、令和7年4月15日以後において行うこととし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和7年4月15日から令和7年10月15日前までの間の場合
$$\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - (\text{初期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100} + \text{第2期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100})$$
(2) 令和7年10月15日以後の場合
$$\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - \text{利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100} \times \frac{1}{2}$$
17 中途換金の特例 前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人向け国債を有する者が、令和7年4月15日前であっても、当該個人向け国債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
○財務省告示第三百三十五号
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第十四項の規定に基づき、令和六年四月十五日発行による個人向け国債の発行条件を次のとおり定める。
令和六年四月七日
財務大臣 鈴木俊一
1 名称及び記号 個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第156回)
2 発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項その条項
3 振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行額 額面金額で44,981,070,000円
5 最低額面金額 10,000円
6 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
7 発行日 令和6年4月15日
8 発行価格 額面金額100円につき100円
9 利率 年0.33%
10 初期利子 令和6年10月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第12号において規定する期日について同じ)。
$\text{額面金額} \times \frac{0.33}{100} \times \frac{1}{2}$
11 第2期以後の利子毎年4月15日及び10月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
12 償還期限 令和11年4月15日
13 償還金額 額面金額100円につき100円
14 払込期日 令和6年4月15日
15 払込場所 日本銀行の本店又は支店
16 中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和7年4月15日以後において行うこととし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。(1) 令和7年4月15日から令和7年10月15日前までの間の場合
$\frac{\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - (\text{初期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100}) + \text{第2期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100}}{}$
(2) 令和7年10月15日以後の場合
$\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - \text{利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100} \times 2$
17 中途換金の特例
前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人向け国債を有する者が、令和7年4月15日前であっても、当該個人向け国債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和6年10月15日から令和7年4月15日前までの間の場合
$\frac{\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - (\text{初期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100}) + \text{経過利子に相当する金額}}{}$
(2) 令和6年10月15日前の場合
$\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - \text{経過利子に相当する金額}$
18 元利金支払場所
日本銀行
p.8 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →