政令令和6年5月2日

児童手当法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十四号
発令機関内閣

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児童手当法施行令の一部を改正する政令

令和6年5月2日|p.4

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政令第百八十四号
児童手当法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第五条第一項及び附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「に当該扶養親族等」の下に「(三十歳以上七十歳未満の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(第七条において「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(第七条において「控除対象扶養親族」という。)に限る。)」を加え、「昭和四十年法律第三十三号」を削る。
第七条中「に当該扶養親族等」の下に「(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)」を加える。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和六年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条及び第七条の規定は、令和六年六月以後の月分の児童手当及び児童手当法附則第二条第一項の給付の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び同項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
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児童手当法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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