政令令和6年5月2日

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十三号
発令機関内閣

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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する政令

令和6年5月2日|p.4

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第十四条第一項中「四千五十円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 社会福祉士の登録を受けようとする者 四千五十円
二 法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者 六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書(次項第二号において「利用者証明用電子証明書」という。)を送信する方法により行う者にあっては、五百円)
第十四条第二項中「三千三百二十円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 介護福祉士の登録を受けようとする者 三千三百二十円
二 法第四十二条第二項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者 六百円(利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、五百円)
附則第二条の三の見出しを「登録証の書換交付等の手数料」に改め、同条中「千二百円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 法附則第四条第三項において準用する法第三十条の准介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者 六百円
二 登録証の再交付を受けようとする者 千二百円
附則第二条の四中「三千三百二十円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 法附則第二条に規定する准介護福祉士の登録を受けようとする者 三千三百二十円
二 法附則第四条第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者 六百円
(精神保健福祉士法施行令の一部改正)
第二条 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「登録証の書換交付等の手数料」に改め、同条中「千二百円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 法第三十条の精神保健福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者 六百円
二 登録証の再交付を受けようとする者 千二百円
第四条中「四千五十円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 精神保健福祉士の登録を受けようとする者 四千五十円
二 法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者 六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、五百円)
(公認心理師法施行令の一部改正)
第三条 公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「登録証の書換交付等の手数料」に改め、同条中「六百円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 法第三十条の公認心理師登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者 三千円
二 登録証の再交付を受けようとする者 六千円
第四条中「七千二百円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 公認心理師の登録を受けようとする者 七千二百円
二 法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者 三千百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、三千円)
附則
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
児童手当法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣 武見 敬三 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する政令 - 第4頁
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