政令令和6年5月2日

社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令

令和6年5月2日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年五月二日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 政令第百八十二号 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。 第三条第四号中「第七項」の下に「、第九十八条の八第二項、第九十八条の十第三項若しくは第九十八条の十二」を加える。 附則 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月十五日)から施行する。 財務大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年五月二日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 政令第百八十三号 社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十四条(同法第四十二条第二項及び附則第四条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十六条第二項(同法第四十三条第三項及び附則第五条第三項において準用する場合を含む。)、精神保健福祉士法(平成九年法律第六十八号)第三十一号)第三十四条及び第三十六条第二項並びに公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第三十五条及び第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正) 第一条 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。 第十三条の見出しを「登録証の書換交付等の手数料」に改め、同条中「千二百円」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。 一 法第三十条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者 六百円 二 登録証の再交付を受けようとする者 千二百円
読み込み中...
社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →