政令令和6年5月2日

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和6年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第一八〇号
発令機関内閣

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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

令和6年5月2日|p.1

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[政令] ○性的な姿態を撮影する行為等の処罰 及び押収物に記録された性的な姿態 の影像に係る電磁的記録の消去等に 関する法律の一部の施行期日を定め る政令(一八〇)
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第1頁
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