告示令和6年5月2日

外務省共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和6年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省共済組合定款の一部変更について

令和6年5月2日|p.31

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外務省共済組合定款の一部変更について
外務省共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和6年3月29日
外務省共済組合代表者
外務大臣 上川陽子
第33条第1項の表中「7.54」を「6.45」に、「6.88」を「3.97」に、「15.08」を「12.90」に改め、同条第2項の表中「7.54」を「6.45」に改め、同条第3項中「2.57」を「3.47」に改める。
附則
1 この改正は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第33条第1項から第3項までの規定は、令和6年4月以降の月分の掛金及び貸付金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び貸付金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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外務省共済組合定款の一部変更について - 第31頁
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