その他令和6年5月1日

隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等(長友飛佑馬3等陸曹)

掲載日
令和6年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関防衛省

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隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等(長友飛佑馬3等陸曹)

令和6年5月1日|p.13

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隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等
1 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第73条第1項の規定に基づく被疑事実通知書第2普通科連隊 3等陸曹 長友飛佑馬殿令和3年1月18日以降、正当な理由なく欠勤した。
陸上自衛隊第12旅団長
陸将補 前島政樹
2 自衛隊法施行規則第71条の規定に基づく審理のために出頭すべき期日及び場所等(1) 審理のために出頭すべき期日令和6年6月28日午前10時(2) 出頭すべき場所 陸上自衛隊高田駐屯地(新潟県上越市南城町3丁目7番1号)(3) その他審理のために必要な事項ア 弁護人が必要な場合には、令和6年5月22日までに、懲戒権者に対し申し出ることができる。
イ 令和6年6月28日までの間に、懲戒権者に対し、証人を指定し、その尋問を申請し又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請することができる。証人を指定する場合には、証人の住所又は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠調べを請求する場合には、証拠物の内容、所在及び取調事項を示して行うものとする。ウ 審理における供述を辞退する場合には、その旨を申し出ることができる。
令和6年5月1日
陸上自衛隊第12旅団長
陸将補 前島政樹
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隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等(長友飛佑馬3等陸曹) - 第13頁
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