告示令和6年5月1日

経済産業省告示第八十四号(冷凍保安規則等における定期自主検査等の期間の延長)

掲載日
令和6年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第八十四号(冷凍保安規則等における定期自主検査等の期間の延長)

令和6年5月1日|p.6

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○経済産業省告示第八十四号
冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第四十四条第三項ただし書、液化石油ガス保安規則(昭和四十二年通商産業省令第五十二号)第八十一条第四項ただし書、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第八十三条第三項ただし書、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第三十八条第三項ただし書並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第三十六条第一項第一号ただし書、第三十七条第一号ただし書、第三十八条の二第一項ただし書及び第二項ただし書の規定に基づき、各条項の事由及び経済産業大臣が定める期間を次のように定める。
令和六年五月一日
経済産業大臣臨時代理 国務大臣高市早苗
1 事由 令和六年能登半島地震
2 令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所を有する者であって、冷凍保安規則第四十四条第三項、液化石
油ガス保安規則第八十一条第四項、一般高圧ガス保安規則第八十三条第三項及びコンビナート等保安規則第三十八条第三項の規定により定期自主検査を行わなければならない期間が令和六年一月一日から八月三十一日までの間に終了するものについては、当該期間を令和六年八月三十一日まで延長する。
二 特定被災区域内に所在する事業所を有する者又は特定被災区域内に所在する一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。)に係る保安業務液(保安業務法)第二十七条第一項に規定される「保安業務」という。)を行わなければならない者であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第三十六条第一項第一号の規定により供給設備の点検を行う期間、同令第三十七条第一号の規定により消費設備の調査を行う期間、同令第三十八条の二第一項及び第二項の規定により同令第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない期間が令和六年一月一日から八月三十一日までの間に終了するものについては、当該期間を令和六年八月三十一日まで延長する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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経済産業省告示第八十四号(冷凍保安規則等における定期自主検査等の期間の延長) - 第6頁
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