告示令和6年5月1日

経済産業省告示第八十三号(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく有価証券及び金融機関の指定の一部改正)

掲載日
令和6年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第八十三号(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく有価証券及び金融機関の指定の一部改正)

令和6年5月1日|p.6

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○経済産業省告示第八十三号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の七第一号の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の七第一号及び第二号の規定に基づき有価証券及び金融機関を指定する件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年五月一日
国務大臣臨時代理 国務大臣高市早苗
一有価証券イ地方債ロ特別の法律により設立された法人の発行する債券
一有価証券イ地方債ロ政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)
及び金融機関を指定する件の一部を改正する告示 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の七第一号及び第二号の規定に基づき有価証券及び金融機関を指定する件(平成三十年経済産業省告示第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この告示は、令和六年五月十日から施行する。
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経済産業省告示第八十三号(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく有価証券及び金融機関の指定の一部改正) - 第6頁
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