告示令和6年5月1日

農林水産省告示第八百八十号(10件)

掲載日
令和6年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

保安林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第八百八十号(10件)

令和6年5月1日|p.5

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○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所三重県熊野市飛島町小阪字畑田一三八七の五、一三八八から一三九一まで、一三九一の一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな い。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県朝来市山東町新堂字峠九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠九二(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市吾平町上名字ソノローの四一二一の五、一二二の二、一二三の三、一一七の二 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県田川郡糸田町字横道二四四の三八(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由鉱業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及び糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所福岡県八女市立花町白木字弁天二三三九の二、二三三九の四、二三二四〇の三、二二三四の四、二二三四の三から二二四一の五まで、二二四三の三、二二四七の四、字荒鼻二二八三の一ニ、二二八三の一三 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所新潟県魚沼市下折立字赤ノ川表九七八の一三一(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由道路用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県日田市大字友田字旭原二六二二の三 二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備 三解除の理由指定理由の消滅 ○農林水産省告示第八百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所大分県豊後大野市朝地町板井迫字荻迫一四の一四・一四の一五(以上二筆国有林) 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由道路用地とするため ○農林水産省告示第八百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所長野県木曽郡木曽町三岳二六二九の一〇・二六二九の一ー・二六二九の一六・二六三四の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二六二九の一七、二六二九の一八、二六二九の二〇 二保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及び木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一解除に係る保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的水源の涵養かんよう 三解除の理由指定理由の消滅 (「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項の規定により、次のように保安施設地区の指定をする。 令和六年五月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に存する標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線で囲まれた区域(次の図に示すとお り と す る 。) 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第六地割五六の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四指定の有効期間二年 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第八百八十号(10件) - 第5頁
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