経済産業省告示第百一号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則書式変更)
令和6年5月1日|p.4
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厚生労働省
○経済産業省告示第百一号
薬機法
第8条又は第9条の規定による、同条において準用する第十二号の規定に基づく、同条の規定により書式変更されたもの(令和六年四月一日)
令和六年四月一日
厚生労働大臣 武見敬三
経済産業大臣齋藤健
農林水産大臣坂本哲志
環境大臣原田義昭
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線付した部分並びに順次改正後の各欄に掲げる規定の傍線付した部分であって、改正前欄又は改正後欄に次に掲げる文言がある場合における適用関係について確認するため、「対象規定」として、当該対象規定を含む改正前の規定又は改正後の規定の読み替え、改正前欄又は改正後欄に次に掲げる文言がある場合における読み替えの要否についての整理を行うこととする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表P F O S又はその塩の項、P F O A又はその塩の項又はP F H x S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でP F O S又はその塩、P F O A又はその塩又はP F H x S若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表P F O S又はその塩の項又はP F O A又はその塩の項に規定する製品でP F O S又はその塩又はP F O A又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 |
| 第1 次に掲げる化学物質(以下「P F O S等」という。)のいずれかが使用されている製品であること及びP F O S等のいずれかが第一種特定化学物質であること。 | 第1 P F O S又はその塩又はP F O A又はその塩(以下「P F O S等」という。)が使用されている製品であること及びP F O S等が第一種特定化学物質であること。 |
| 1 | P F O S又はその塩 | (新規) |
| 2 | P F O A又はその塩 | (新規) |
| 3 | P F H x S若しくはその異性体又はこれらの塩 | (新規) |