告示令和6年5月1日

総務省告示第百五十四号(元売業者の指定取消し)

掲載日
令和6年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

元売業者の指定取消し

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名元売業者の指定取消し

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総務省告示第百五十四号(元売業者の指定取消し)

令和6年5月1日|p.3

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○総務省告示第百五十四号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四条の七第二項の規定に基づき、同条第一項第一号に掲げる者のうち、元売業者として指定した次の元売業者の指定を取り消したので、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第八条の三十二第三項の規定に基づき告示する。 令和六年五月一日 総務大臣臨時代理 国務大臣 小泉龍司
主たる事務所又は事業所の所在地 名 称 西部石油株式会社 東京都千代田区神田美土代町七番地 令和六年五月一日 取消しの年月日
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総務省告示第百五十四号(元売業者の指定取消し) - 第3頁
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