府省令令和6年5月1日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八十一号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和6年5月1日|p.2

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○厚生労働省令第八十一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月一日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。
(指定薬物)第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。一~百十五 (略)
四十 N-ベンジルエチル-1-メチル-4-(チオフェン-2-イルカルボニル)-四・六・六a・七・八・九-ヘキサヒドロインドロ[四・三-fg]キノリン-九-カルボキサミド及びその塩類
百十七~百五十九 (略)(削る)
(指定薬物)第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。一~百十五 (略)
(新設)百十六~百五十八 (略)百五十九 六・七・八・十-a-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチル-三-ベ
ンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-1-イルアセテート及びその塩類
四 汚染物 PFOS又はその塩若しくはPFOA又はその塩(以下この号において「PFOS等」という。)を含む廃液又はPFOS等が付着している布その他の不要物をいう。
(新規)
(新規)
(新規)
厚生労働大臣 武見敬三
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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