その他令和6年5月1日

限度額適用・標準負担額減額認定証(裏面)の注意事項及び様式

掲載日
令和6年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

限度額適用・標準負担額減額認定証の様式及び取扱い

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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限度額適用・標準負担額減額認定証(裏面)の注意事項及び様式

令和6年5月1日|p.32

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(裏)
注意事項
1. この証の交付を受けたときは、直ちに、住所欄に住所を記入し、 大切に保持してください。
2. この証によって療養を受ける場合は、次のとおり一部負担金限 度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減 額が行われます。
(1) 療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関 等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定めら れた額を限度とします。
(2) 入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準負 担額又は生活療養を受ける場合に支払う生活療養標準負担額 は、別に厚生労働大臣が定める減額された額とします。
3. 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受ける ときには、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を加入者証 又は加入者被扶養者証に添えて渡してください。
4. 加入者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき、 認定の条件に該当しなくなったとき又は有効期限に達したときは、 直ちに、この証を学校法人等を経て事業団に返してください。
5. 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の 処分を受けることがあります。
6. 表面の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、事業団に報 告のうえ訂正を受けてください。
(表)
(技番)交付
生年月日
生年月日
用・
発効年月日
対象者
長期入院該当事業
団印
発行東京都文京区湯島1丁目7番5号
機関保険者番号日本私立学校振興・共済事業団
名称及び印
マイナ保険証(※)を利用すれば、高額療養費制度に
おける限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要と
なりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。
様式第八号の二(第十八条の二関係)
様式第八号の二中別「附則第29項」や「附則第28項」となる。
読み込み中...
限度額適用・標準負担額減額認定証(裏面)の注意事項及び様式 - 第32頁
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