府省令令和6年5月1日

私立学校教育職員共済組合の限度額適用認定証の様式を定める省令

掲載日
令和6年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号様式第八号及び様式第八号の二
省庁文部科学省

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私立学校教育職員共済組合の限度額適用認定証の様式を定める省令

令和6年5月1日|p.31

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様式第八号及び様式第八号の二を次のように定める。
(裏)
注意事項
1. この証の交付を受けたときは、直ちに、住所欄に住所を記入し、大切に保持してください。
2. この証によって療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。
3. 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けるときには、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を加入者証又は加入者被扶養者証に添えて渡してください。
4. 加入者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき、認定の条件に該当しなくなったとき又は有効期限に達したときは、直ちに、この証を学校法人等を経て事業団に返してください。
5. 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
6. 表面の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、事業団に報告のうえ訂正を受けてください。
(表)
私立学校教育職員共済限度額適用認定証交付
(枝番)
氏名
生年月日
氏名
生年月日
発効年月日
有効期限
適用区分
所在地東京都文京区湯島1丁目7番5号
発行保険者番号
名称及び印日本私立学校振興・共済事業団
共済事業本部印
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。
※電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。
マイナ保険証(※)を利用すれば、事前の手続きなく、
様式第八号(第十八条関係)
読み込み中...
私立学校教育職員共済組合の限度額適用認定証の様式を定める省令 - 第31頁
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