告示令和6年4月30日
近畿地方整備局長告示第十号(一般国道178号改築工事(浜坂道路Ⅱ期)の事業認定)
掲載日
令和6年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7
本紙p.7
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
土地収用法に基づく事業の認定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 土地収用法に基づく事業の認定
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近畿地方整備局長告示第十号(一般国道178号改築工事(浜坂道路Ⅱ期)の事業認定)
令和6年4月30日|p.7
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○近畿地方整備局長告示第十号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
以下「法」という。)第十一条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十七条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和六年四月三十日
近畿地方整備局長 長塚 裕編
第1 起業者の名称 兵庫県
第2 事業の種類 一般国道178号改築工事(浜坂道路Ⅱ期・兵庫県美方郡新温泉町居組字穴見山地内から同町居組字井ノ尻地内まで)
第3 起業地
1 収用の部分 兵庫県美方郡新温泉町居組字穴谷奥、字穴谷、字尾立山、字尾ノ上、字穴見、字穴谷口、字太田口及び字井ノ尻地内
2 使用の部分 兵庫県美方郡新温泉町居組字穴見山、字穴谷奥、字穴谷、字尾ノ上、字太田口及び字井ノ尻地内
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道178号改築工事(浜坂道路Ⅱ期)」(以下「本件事業」という。)は、兵庫県美方郡新温泉町栃谷字百久保田地内の新温泉浜坂インターチェンジから同町居組字井ノ尻地内の居組インターチェンジまでの延長7.6kmの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする一般国道改築工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
本件事業は、道路法第13条第1項の指定区間外の区間であり、また、起業者である兵庫県は、同法第74条の規定による認可を受けており、既に本件事業を開始していることなどの理由から、起業者は、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
一般国道178号(以下「本路線」という。)は、京都府舞鶴市を起点とし、鳥取県岩美郡岩美町に至る延長197.2kmの幹線道路である。
本路線が通過する兵庫県但馬地域(以下「但馬地域」という。)は、城崎温泉、山陰海岸ジオパークなどの観光拠点を有するとともに、ズワイガニ、ホタルイカなどの全国屈指の水揚量を誇る浜坂漁港を有していることから、本路線は、観光バス等による観光地へのアクセスや大型トラックによる水産物の輸送路であり、但馬地域の産業や経済活動を支える重要な役割を担っている。
また、本路線は、但馬地域の拠点都市である豊岡市と日本海沿岸の各市町を結ぶ唯一の幹線道路であるとともに、県内の防災拠点を連絡する緊急輸送道路に指定されている重要な道路である。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める最小曲線半径及び最急縦断勾配を満たさない箇所が存在するほか、自然災害による通行止めが行われるなど、幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、本件区間に線形等の良好な道路が整備され、自然災害発生時などにおける現道の機能を補完・代替することなどから、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が同法等に準じて、既存の資料等を基に任意で調査・検討を行ったところ、騒音、振動及び大気質については、環境基準等を満足する予測となっている。さらに、工事実施にあたっては、騒音、振動及び大気質に配慮し、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型の機械を使用するなど、生活環境に十分配慮することとしている。
また、上記調査等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるクマタカ、ヤイロチョウ、サンインサンショウウオ及びハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠB類として掲載されているカジカ(小卵型・中卵型)、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているサシバ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種(以下単に「重要な種」という。)が確認されている。植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているタジマタムラソウ、スズメハコベ、オオヒキヨモギ及びナツエビネ、準絶滅危惧として掲載されているエビネ等その他これらの分類に該当しない重要な種が確認されている。本件事業がこれらに及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響は小さい、又は保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると予測されている。主な保全措置として、エビネについては、生育地の消失が考えられることから、移植を実施することとしている。加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの重要な種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
このほか、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等による周知の埋蔵文化財包蔵地が1箇所存在するが、既に発掘調査等が完了しており、記録保存等を含む適切な措置が講じられている。今後、現地において周知の埋蔵文化財等が確認された場合は、兵庫県教育委員会と協議し、必要に応じて記録保存等の適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第1種第3級の規格に基づく2車線の自動車専用道路を建設する事業であり、その事業計画は同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件区間におけるルートについては、申請案である中央ルート案のほか、北側ルート案及び南側ルート案の3案につい
て検討が行われている。申請案と他の案を比較すると、申請案は、取得必要面積が最も少ないこと、工事中道路の施工延長が最も短いこと、事業費が最も廉価であることなどから、社会的、技術的及び経済的な面を総合的に勘案すると最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は線形不良区間が存在するほか、自然災害による通行止めが行われており、本件事業によりその機能を補完・代替し安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本路線沿線の自治体の長等からなる山陰近畿自動車道整備推進協議会等より、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 兵庫県美方郡新温泉町役場
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