告示令和6年4月30日

厚生労働省告示第百九十五号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)

掲載日
令和6年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正

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厚生労働省告示第百九十五号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)

令和6年4月30日|p.6

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○厚生労働省告示第百九十五号
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準及び厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年四月三十日
厚生労働大臣 武見敬三
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準及び厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示
(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)
第一条 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第二百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
第三先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療一~七十二 (略)第三先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施す る先進医療一~七十二 (略)
七十三経皮的前立腺がんマイクロ波焼灼・凝固療法前立腺がん(限局性のも のに限る。)(新設)
七十四アルゴンプラズマ高周波焼灼やく・凝固法切除が不可能な食道表在がん(新設)
(傍線部分は改正部分)
第二条 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第二百二十四号)を次のように改正する。
第二条の表改正前欄の厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第三中「七十二」を「七十四」に改め、同表改正後欄の同告示第三中「五十」を「五十二」に改める。
附則
この告示は、令和六年五月一日から適用する。
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厚生労働省告示第百九十五号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正) - 第6頁
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