告示令和6年4月30日

デジタル庁告示第二十号(マイナンバー法別表第二の主務省令で定める事務及び情報の定め)

掲載日
令和6年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報

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デジタル庁告示第二十号(マイナンバー法別表第二の主務省令で定める事務及び情報の定め)

令和6年4月30日|p.5

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○デジタル庁告示第二十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五十九条の四の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を次のように定める。 令和六年四月三十日 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣臨時代理 国務大臣 小泉 龍司
令和五年度千葉県酒々井町就学前の子どもの生活応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度酒々井町一般会計補正予算における、千葉県酒々井町から、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童手当関係情報(児童手当又は特例給付の支給に関する法律第七十三号)による児童手当又は特例給付の支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三十八条)第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)を含む。)の管理に関する事務令和五年度千葉県酒々井町就学前の子どもの生活応援給付金の支給要件の該当性を判定するために必要がある条件に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報に関する情報
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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デジタル庁告示第二十号(マイナンバー法別表第二の主務省令で定める事務及び情報の定め) - 第5頁
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