告示令和6年4月30日

総務省告示第十九号(マイナンバー法別表第一の主務省令で定める事務の定め)

掲載日
令和6年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務

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総務省告示第十九号(マイナンバー法別表第一の主務省令で定める事務の定め)

令和6年4月30日|p.5

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○総務省告示第十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。 令和六年四月三十日 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣臨時代理 国務大臣 小泉 龍司
令和六年度千葉県旭市物価高騰対策家計応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度旭市一般会計補正予算における、千葉県旭市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和
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総務省告示第十九号(マイナンバー法別表第一の主務省令で定める事務の定め) - 第5頁
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