告示令和6年4月30日

デジタル庁告示第十一号(公的給付の指定)

掲載日
令和6年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の定め

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の定め

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デジタル庁告示第十一号(公的給付の指定)

令和6年4月30日|p.5

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○デジタル庁告示第十一号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。 令和六年四月三十日 内閣総理大臣 岸田 文雄
一 令和六年度千葉県旭市物価高騰対策家計応援商品券(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度旭市一般会計補正予算における、千葉県旭市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。)
二 令和五年度千葉県酒々井町就学前の子どもの生活応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度酒々井町一般会計補正予算における、千葉県酒々井町から、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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デジタル庁告示第十一号(公的給付の指定) - 第5頁
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