航空法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.4
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(法第九十四条の二第一項の国土交通省令
で定める高さ以上の空域における同項ただ
し書の規定による許可の基準)
第百九十八条の七 国土交通大臣は、前条に
規定する高さ以上の空域においては、予測
することができない急激な天候の悪化その
他のやむを得ない事由がある場合又は当該
空域内の計器飛行方式により飛行する航空
機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、
かつ、当該空域内のすべての航空機との間
に安全な間隔を確保することが可能である
と国土交通大臣が認める場合に限り、法第
九十四条の二第一項ただし書の規定による
許可をするものとする。
(法第九十四条の二第一項ただし書の規定
による許可を受けた場合の飛行の方法)
第百九十八条の八 航空機は、法第九十四条
の二第一項ただし書の規定による許可を受
けたときは、有視界気象状態を維持して飛
行しなければならない。ただし、付近にあ
る他のすべての航空機の位置を把握するこ
とができる装置を用いることその他の方法
により当該航空機との間に安全な間隔を確
保することが可能であると国土交通大臣が
認める場合は、この限りでない。
(削る)
(削る)
第二百二条の三 法第九十六条第三項第六号
の国土交通省令で定める飛行は、付近にあ
る他のすべての航空機の位置を把握するこ
とができる装置を用いることその他の方法
により当該航空機との間に安全な間隔を確
保することが可能であると国土交通大臣が
認める飛行とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(法第九十四条の二第一項の国土交通省令
で定める高さ以上の空域における同項ただ
し書の規定による許可の基準)
第百九十八条の七 国土交通大臣は、前条に
規定する高さ以上の空域においては、自衛
隊の使用する航空機がその任務の遂行上や
むを得ず飛行する場合又は予測することが
できない急激な天候の悪化その他のやむを
得ない事由がある場合に限り、法第九十四
条の二第一項ただし書の規定による許可を
するものとする。
(法第九十四条の二第一項ただし書の規定
による許可を受けた場合の飛行の方法)
第百九十八条の八 航空機は、法第九十四条
の二第一項ただし書の規定による許可を受
けたときは、次の各号に掲げる基準に従つ
て飛行しなければならない。
一 有視界気象状態を維持して飛行すること
と。
二 当該空域の管制業務を行う機関と常時
連絡を保つこと。ただし、自衛隊の使用
する航空機がその任務の遂行上やむを得
ないと国土交通大臣が認める飛行を行う
場合は、この限りでない。
(法第九十六条第三項第六号の国土交通省
令で定める飛行)
第二百二条の三 法第九十六条第三項第六号
の国土交通省令で定める飛行は、自衛隊の
使用する航空機による第百九十八条の六に
規定する高さ以上の空域における飛行であ
つて、その任務の遂行上やむを得ないと国
土交通大臣が認めるものとする。