航空法施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.3
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○国土交通省令第五十七号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十六条第三項第六号の規定に基づき、並びに同法
第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定を実施するため、航空法施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月三十日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂本哲志
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
| (法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制区等を飛行する場合の飛行の方法) | (法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法) |
| 改正後 | 改正前 |
第百九十八条の四航空機は、法第九十四条
ただし書の規定による許可を受けて管制区
(特別管制空域及び第百九十八条の六に規
定する高さ以上の空域を除く。第四号にお
いて同じ)、管制圏(特別管制空域を除
く。第五号において同じ。)又は情報圏を飛
行するときは、次の各号に掲げる基準に従
つて飛行しなければならない。ただし、当
該許可に際しこれらの基準と異なる条件が
付されたときは、この限りでない。
一~三[略]
四管制区を飛行する場合にあつては、当
該管制区の管制業務を行う機関と常時連
絡を保つこと。
五[略]
第百九十八条の四航空機は、法第九十四条
ただし書の規定による許可を受けて管制圏
(特別管制空域を除く。)又は情報圏を飛行
するときは、次の各号に掲げる基準に従つ
て飛行しなければならない。ただし、当該
許可に際しこれらの基準と異なる条件が付
されたときは、この限りでない。
一~三[略]
(新設)
四[略]